長期優良住宅の認定について
2022年02月20日 | コンテンツ番号 3765
新着情報(お知らせ)
住宅の質の向上及び既存住宅流通市場活性化の観点から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部が改正され、令和4年2月20日から施行されることとなりました。
改正に伴い、以下について変更になりましたので、ご注意ください。
長期優良住宅とは(制度概要)
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」という)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して所管行政庁に認定の申請をすることができます。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
法律等の詳細につきましては、国土交通省ホームページ「長期優良住宅関連情報」をご覧ください。
認定基準について
長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全の方法
- 住戸面積(1戸あたり)
- 一戸建ての住宅の場合 75m2以上
- 共同住宅等の場合 55m2以上
※少なくとも1の階の床面積が40m2以上(階段部分を除く面積)
- 居住環境の維持及び向上への配慮
秋田県の基準については、下記ダウンロードファイル「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」を参照して下さい。 - 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
秋田県の基準については、下記ダウンロードファイル「災害配慮基準」を参照して下さい。 - 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
※参考長期優良住宅の認定基準の概要(新築基準/増築・改築基準)。
認定申請手続きについて
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。
手続きの流れについては、下記ダウンロードファイル「手続きの流れについて」を参照して下さい。また、県への報告・届出書や申請にあたっての添付図書の追加及び省略については、下記リンク「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(秋田県規則第39号)」を参照して下さい。
※長期優良住宅建築等計画の認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認の申出」をして認定を受けた場合、認定後に維持保全計画の不備等により認定が取り消された場合や維持保全をとりやめる旨の申出があったとき、確認済証の効力も併せて失われますのでご注意下さい。
長期優良住宅建築等計画認定等手数料について
秋田県が定める長期優良住宅の認定に係る手数料は次のとおりです。
認定申請の際、住宅品質確保法第6条の2第5項に規定する確認書もしくはその写し、または同条第5項に規定する住宅性能評価書もしくはその写しを提出する場合、手数料の額は引き下げられます。
住宅の区分 | 住戸の総数 | 新築 | 増築又は改築 | ||
---|---|---|---|---|---|
通常 |
確認書等/ |
通常 | 確認書等を 提出する場合 |
||
一戸建て住宅 | 49,000円 | 15,000円 | 73,000円 | 21,000円 | |
共同住宅等 | ~5戸 | 113,000円 | 25,000円 | 168,000円 | 37,000円 |
6戸 ~ 10戸 | 180,000円 | 40,000円 | 268,000円 | 59,000円 | |
11戸 ~ 30戸 | 353,000円 | 66,000円 | 528,000円 | 97,000円 | |
31戸 ~ 50戸 | 630,000円 | 104,000円 | 943,000円 | 155,000円 | |
51戸 ~ 100戸 | 1,081,000円 | 158,000円 | 1,620,000円 | 235,000円 | |
101戸 ~ 200戸 | 1,997,000円 | 266,000円 | 3,621,000円 | 398,000円 | |
201戸 ~ 300戸 | 2,853,000円 | 337,000円 | 4,278,000円 | 504,000円 | |
301戸 ~ | 3,494,000円 | 382,000円 | 5,240,000円 | 571,000円 |
住宅の区分 | 住戸の総数 | 新築 | 増築又は改築 | ||
---|---|---|---|---|---|
通常 |
確認書等/ |
通常 | 確認書等を 提出する場合 |
||
一戸建て住宅 | 24,500円 | 7,500円 | 36,500円 | 10,500円 | |
共同住宅等 | ~5戸 | 56,500円 | 12,500円 | 84,000円 | 18,500円 |
6戸 ~ 10戸 | 90,000円 | 20,000円 | 134,000円 | 29,500円 | |
11戸 ~ 30戸 | 176,500円 | 33,000円 | 264,000円 | 48,500円 | |
31戸 ~ 50戸 | 315,000円 | 52,000円 | 471,500円 | 77,500円 | |
51戸 ~ 100戸 | 540,500円 | 79,000円 | 810,000円 | 117,500円 | |
101戸 ~ 200戸 | 998,500円 | 133,000円 | 1,810,500円 | 199,000円 | |
201戸 ~ 300戸 | 1,426,500円 | 168,500円 | 2,139,000円 | 252,000円 | |
301戸 ~ | 1,747,000円 | 191,000円 | 2,620,000円 | 285,500円 |
法第9条第1項の規定による計画の変更の認定申請(譲受人の決定)手数料
法第9条第3項の規定による計画の変更の認定申請(管理者等の選任)手数料
- 3,000円
法第10条の規定による計画の認定に基づく地位承継の承認申請手数料
- 2,000円
法第18条第1項の規定による容積率の特例の許可申請手数料
- 160,000円
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による確認の申出を行う場合は、上記認定手数料に建築確認申請手数料等を加算した額となります。建築確認申請手数料等について、詳しくは建築確認申請の手続きについてをご覧下さい。
認定申請窓口について
長期優良住宅建築等計画の認定は、法第2条第6項に定める「所管行政庁」が行います。住宅建設工事の着工前に認定申請書等を下記に提出して下さい。
建設地 | 申請書等提出先 | 電話番号 |
---|---|---|
鹿角市、小坂町 |
鹿角地域振興局建設部建築課 〒018-5201 |
0186-23-2311 |
大館市(※)、北秋田市、上小阿仁村 |
北秋田地域振興局建設部建築課 〒018-3393 |
0186-63-2531 |
能代市、藤里町、三種町、八峰町 |
山本地域振興局建設部建築課 〒016-0815 |
0185-52-6103 |
男鹿市、潟上市、五城目町八郎潟町、井川町、大潟村 |
秋田地域振興局建設部建築課 〒010-0951 |
018-860-3491 |
由利本荘市、にかほ市 |
由利地域振興局建設部建築課 〒015-8515 |
0184-27-1777 |
大仙市(※)、仙北市、美郷町 |
仙北地域振興局建設部建築課 〒014-0062 |
0187-63-3124 |
湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
雄勝地域振興局建設部建築課 〒012-0857 |
0183-73-6166 |
※ 秋田市に建設する住宅については、秋田市の申請窓口に提出して下さい。
横手市に建設する住宅については、横手市の申請窓口に提出してください。
表中(※)の大館市、大仙市については、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(以下「4号建築物」という)以外の建築物については、県が認定を行います。4号建築物の申請については、当該市の申請窓口に提出して下さい。
- 秋田市都市整備部住宅整備課 (TEL:018-888-5770)
- 横手市建設部建築住宅課 (TEL:0182-35-2224)
- 大館市建設部都市計画課 (TEL:0186-43-7083)
- 大仙市建設部建築住宅課(分室)(TEL:0187-88-8822)
長期優良住宅に関する関連ページへのリンク
一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ
社団法人住宅生産団体連合会ホームページ
各種申請様式 ※改正省令により、申請書等の押印が不要になりました。
- 【規則第1号様式】認定申請書(法第5条第1項~第3項関係)
- 【規則第1号の2様式】認定申請書(法第5条第4項~第5項関係)
- 【規則第3号様式】変更認定申請書(計画の変更)(法第8条第1項関係)
- 【規則第5号様式】変更認定申請書(譲受人の決定)(法第9条第1項関係)
- 【規則第6号様式】変更認定申請書(管理者等の選任)(法第9条第3項関係)
- 【規則第7号様式】承認申請書(地位の承継)(法第10条関係)
- 【規則第9号様式】許可申請書(法第18条関係)
- 【細則第1号様式】認定申請取下届出書(細則第3条関係)
- 【細則第2号様式】地位承継承認申請取下届出書(細則第3条関係)
- 【細則第3号様式】許可申請取下届出書(細則第3条関係)
- 【細則第4号様式】建築完了報告書(細則第4条関係)
- 【細則第5号様式】建築等取りやめ申出書(細則第5条関係)