長期優良住宅の認定について
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長期優良住宅法等の改正について(お知らせ)
◎法改正第2弾(令和4年10月1日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から以下について変更になりました。法改正の内容はリンク先からご確認下さい。
④ 申請書等の様式が変更になりました。
◎法改正第1弾(令和4年2月20日施行)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日から以下について変更になりました。法改正の内容はリンク先からご確認下さい。
① 令和4年2月20日から、長期優良住宅の認定申請に「適合証」が使えなくなりました。
② 災害配慮基準を設置しました。
長期優良住宅とは(制度概要)
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」及び「長期優良住宅維持保全計画」という)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して所管行政庁に認定の申請をすることができます。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画及び認定長期優良住宅維持保全計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
法律等の詳細につきましては、国土交通省ホームページ「長期優良住宅関連情報」をご覧ください。
認定基準について
計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年2月24日国土交通省告示第209号)を満たすものであること)
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 維持保全の方法
- 住戸面積(1戸あたり) ※少なくとも1の階の床面積が40㎡(階段部分を除く面積)
- 一戸建ての住宅の場合 75㎡以上
- 共同住宅等の場合 40㎡以上
- 居住環境の維持及び向上への配慮
秋田県の基準については、居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準を参照して下さい。 - 自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮
秋田県の基準については、災害配慮基準を参照して下さい。 - 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
※(参考)長期優良住宅の認定基準 技術解説(一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページ)
認定申請手続きについて(申請様式等)
完了の報告については、オンラインによる手続きが可能になりました。(届出はこちらから)
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認定申請の流れ
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認定申請(法第5条関係)
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変更認定申請(法第8条・法第9条関係)
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完了の報告(細則第4条関係)
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地位の承継(法第10条関係)
- 許可申請(法第18条関係)
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取り下げ届出書(細則第3条関係)
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認定の取りやめ申出書(細則第5条関係)
長期優良住宅建築等計画認定等手数料について
秋田県が定める長期優良住宅の認定に係る手数料は次のとおりです。
認定申請の際、住宅品質確保法第6条の2第5項に規定する確認書もしくはその写し、または住宅性能評価書もしくはその写しを提出する場合、手数料の額は引き下げられます。
住宅の区分 | 住戸の総数 | 新築 | 増築又は改築/既存(建築行為なし) | ||
---|---|---|---|---|---|
通常 |
確認書等/ |
通常 |
確認書等/ ※住宅性能評価書等は既存 |
||
一戸建て住宅 | 49,000円 | 15,000円 | 73,000円 | 21,000円 | |
共同住宅等 | ~5戸 | 113,000円 | 25,000円 | 168,000円 | 37,000円 |
6戸 ~ 10戸 | 180,000円 | 40,000円 | 268,000円 | 59,000円 | |
11戸 ~ 30戸 | 353,000円 | 66,000円 | 528,000円 | 97,000円 | |
31戸 ~ 50戸 | 630,000円 | 104,000円 | 943,000円 | 155,000円 | |
51戸 ~ 100戸 | 1,081,000円 | 158,000円 | 1,620,000円 | 235,000円 | |
101戸 ~ 200戸 | 1,997,000円 | 266,000円 | 3,621,000円 | 398,000円 | |
201戸 ~ 300戸 | 2,853,000円 | 337,000円 | 4,278,000円 | 504,000円 | |
301戸 ~ | 3,494,000円 | 382,000円 | 5,240,000円 | 571,000円 |
住宅の区分 | 住戸の総数 | 新築 | 増築又は改築/既存(建築行為なし) | ||
---|---|---|---|---|---|
通常 |
確認書等/ |
通常 |
確認書等/ ※住宅性能評価書等は既存 |
||
一戸建て住宅 | 24,500円 | 7,500円 | 36,500円 | 10,500円 | |
共同住宅等 | ~5戸 | 56,500円 | 12,500円 | 84,000円 | 18,500円 |
6戸 ~ 10戸 | 90,000円 | 20,000円 | 134,000円 | 29,500円 | |
11戸 ~ 30戸 | 176,500円 | 33,000円 | 264,000円 | 48,500円 | |
31戸 ~ 50戸 | 315,000円 | 52,000円 | 471,500円 | 77,500円 | |
51戸 ~ 100戸 | 540,500円 | 79,000円 | 810,000円 | 117,500円 | |
101戸 ~ 200戸 | 998,500円 | 133,000円 | 1,810,500円 | 199,000円 | |
201戸 ~ 300戸 | 1,426,500円 | 168,500円 | 2,139,000円 | 252,000円 | |
301戸 ~ | 1,747,000円 | 191,000円 | 2,620,000円 | 285,500円 |
法第9条第1項の規定による計画の変更の認定申請(譲受人の決定)手数料
法第9条第3項の規定による計画の変更の認定申請(管理者等の選任)手数料
- 3,000円
法第10条の規定による計画の認定に基づく地位承継の承認申請手数料
- 2,000円
法第18条第1項の規定による容積率の特例の許可申請手数料
- 160,000円
※長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による確認の申出を行う場合は、上記認定手数料に建築確認申請手数料等を加算した額となります。建築確認申請手数料等について、詳しくは建築確認申請の手続きについてをご覧下さい。
認定申請窓口について
計画の認定は、法第2条第6項に定める「所管行政庁」が行います。申請の際は、申請書等を下記窓口へ提出して下さい。
建設地 | 申請書等提出先 | 電話番号 |
---|---|---|
鹿角市、小坂町 |
鹿角地域振興局建設部建築課 〒018-5201 |
0186-23-2311 |
大館市(※)、北秋田市、上小阿仁村 |
北秋田地域振興局建設部建築課 〒018-3393 |
0186-63-2531 |
能代市、藤里町、三種町、八峰町 |
山本地域振興局建設部建築課 〒016-0815 |
0185-52-6103 |
男鹿市、潟上市、五城目町八郎潟町、井川町、大潟村 |
秋田地域振興局建設部建築課 〒010-0951 |
018-860-3491 |
由利本荘市、にかほ市 |
由利地域振興局建設部建築課 〒015-8515 |
0184-27-1777 |
大仙市(※)、仙北市、美郷町 |
仙北地域振興局建設部建築課 〒014-0062 |
0187-63-3124 |
湯沢市、羽後町、東成瀬村 |
雄勝地域振興局建設部建築課 〒012-0857 |
0183-73-6166 |
※ 秋田市に建設する住宅については、秋田市の申請窓口に提出して下さい。
※ 横手市に建設する住宅については、横手市の申請窓口に提出してください。
表中(※)の大館市、大仙市については、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(以下「4号建築物」という)以外の建築物については、県が認定を行います。4号建築物の申請については、当該市の申請窓口に提出して下さい。
- 秋田市都市整備部住宅整備課 (TEL:018-888-5770)
- 横手市建設部建築住宅課 (TEL:0182-35-2224)
- 大館市建設部都市計画課 (TEL:0186-43-7083)
- 大仙市建設部建築住宅課(分室)(TEL:0187-88-8822)