認定申請の流れ

住宅の新築・増改築をして長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。

既存の住宅において長期優良住宅として維持保全を行おうとする方は、当該住宅の維持保全に関する計画(「長期優良住宅維持保全計画」)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。

県への報告・届出書や申請にあたっての添付図書の追加及び省略については、下記リンクをご覧ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則 (外部サイトへ移動します)


※長期優良住宅建築等計画の認定申請時に長期優良住宅法第6条第2項に規定する「確認の申出」をして認定を受けた場合、認定後に維持保全計画の不備等により認定が取り消された場合や維持保全をとりやめる旨の申出があったとき、確認済証の効力も併せて失われますのでご注意下さい。

※改正省令により、申請書等の押印が不要になりました。

認定申請(法第5条関係)

長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定申請を行う場合は、以下の申請書の正本・副本の計二部を提出してください。
認定申請の作成については、住宅性能評価・表示協会のホームページも参考にしてください。
 
【長期優良住宅建築等計画】

変更認定申請(法第8条・法第9条関係)

認定を受けた計画の内容を変更する場合は、法第8条第1項による変更認定申請の手続きを行ってください。
分譲住宅において譲受人が決定した場合又は区分所有住宅において管理者等が選任された場合は、法第9条による変更認定申請の手続きを行ってください。
申請書は、正本・副本の計二部提出してください。

法第8条による変更認定申請

建築計画の変更により長期使用構造等とするための措置に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要になります。
下記の申請書に以下の添付図書を添えて申請してください。
添付図書 認定申請時の添付図書のうち、変更に係るもの(変更に係る図書について、変更前と変更後を明示すること)

法第9条第1項による変更認定申請(譲受人の決定に伴うもの)

分譲事業者が売買により譲受人が決定した場合は、決定した日から3月以内に変更の認定申請を行う必要があります。
下記の申請書に以下の添付図書を添えて申請してください。
添付図書 分譲事業者から譲受人に売買が行われた事が確認できる売買契約書等の書類(登記事項証明書の写しや売買契約書の写しなど)

法第9条第3項による変更認定申請(管理者等の選任に伴うもの)

区分所有住宅が竣工してから1年以内に管理者等を選任した場合は、選任された日から3月以内に変更の認定申請を行う必要があります。
下記の申請書に以下の添付図書を添えて申請してください。
添付図書 管理者等が選任されたことを証する書類

完了の報告(細則第4条関係)

工事が完了した場合、下記の報告書及び添付図書を一部提出してください。
添付図書

当該認定計画に基づき工事が行われたことを確認した書類(建築士等が作成した工事監理報告書または建設住宅性能評価書など)

完了検査が終了している場合:検査済証の写し

地位の承継(法第10条関係)

売買や相続等により認定を受けている住宅を引き継ぐ場合は、引き継ぐ方(購入者、相続人等)が地位の承継について承認を受けてください。
維持保全計画についても購入者や相続人等に当該内容が引き継がれるため、特に売買する際は購入者に対して、長期優良住宅の認定を受けていること、維持保全計画に基づく維持保全等を行いその記録を保存する必要があることをお伝えください。
地位の承継は、下記の申請書に以下の添付図書を添えて申請してください。
申請書は、正本・副本の計二部提出してください。
添付図書 所有権移転が分かる書類(建物登記謄本の写しなど)

許可申請(法第18条関係)

添付図書 省令第18条に掲げる図書
県細則によるもの

取り下げ届出書(細則第3条関係)

認定申請受付後、知事が認定する前に申請を取り下げる場合、下記の書類を一部提出してください。

認定申請(変更申請を含む)取下げ届

認定の取りやめ申出書(細則第5条関係)

長期優良住宅の認定を受けた住宅で、建築又は維持保全を取りやめる場合には、下記の申出書及び添付図書を一部提出してください。