1 許可の個別基準の一部変更について

県では、良好な景観の形成や風致の維持等を目的に、秋田県屋外広告物条例及び秋田県屋外広告物条例施行規則により、屋外広告物に対して許可基準を定めるなど、必要な規制を行っております。
この許可基準について、規制を実施する上で現状に合わない部分があることから、その内容を見直したものです。

(1)発光装置又は照明装置を有するものの交通信号機からの距離規制の緩和

  • 発光装置又は照明装置により常時その表示内容を変化させることができる広告物
    交通信号機からの規制距離を10m以上とする。
  • 上記以外の発光装置又は照明装置を有する広告物
    交通信号機からの規制距離を5m以上とする。

上記改正は、平成27年4月1日から施行されます。

※今回の見直しは、県条例の許可基準を変更したものです。よって、独自の屋外広告物条例を制定している秋田市及び横手市の区域を除きます。
両市の許可基準については、それぞれの窓口へお問い合わせください。