一般粉じん発生施設設置(使用、変更)の届出について
  項目 内容
1 名称 一般粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書
2 手続きの概要 大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設に係る設置等の届出です。
3 備考  
4 問い合わせ窓口
窓口は事業所が所在する市町村を担当する地域振興局福祉環境部となります。
リンク先をご覧ください。
 
※一部の市町村については、権限移譲により市町村が窓口となります。
リンク先の移譲状況(別表第73)をご覧ください。