令和5年7月14日からの大雨の被災者に係る保育士証の再交付申請について

令和5年7月14日からの大雨により保育士証を破損、汚損又は紛失した場合における保育士証の再交付の申請については、手数料が免除されます。詳細については、下記の案内をご覧ください。

保育士として業務に従事する方は、保育士登録が必要です。

平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されました。これにより、都道府県知事から「保育士証」が交付されて初めて保育士として働くことができることとなります。保育士の業務に就く前には、必ず登録を行ってください。

※ 保育士登録を受けずに保育士の名称を使用することは、法律で禁止されています。
※ 保育士として業務を行っていない方は必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。
※ 申請してから保育士登録証(保育士証)が届くまで2~3か月程度かかりますので、余裕をもって手続きをしてください。

項目 内容
 登録手続の概要
保育士となる資格を有する方 次のいずれかに該当する方
  1. 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設(「指定保育士養成施設」)を卒業した方
  2. 保育士試験に合格した方
登録先
  • 指定保育士養成施設を卒業した方…申請時点の住所地の都道府県知事
  • 保育士試験に合格した方…合格地の都道府県知事
申請先 登録事務処理センター(全国共通)

保育士登録の申請窓口

保育士登録申請手続きを行うには、申請書や記入例などがセットされている「保育士登録の手引き」が必要になります。
登録事務処理センターから「保育士登録の手引き」を取り寄せて申請手続を行ってください。

※ 保育士証の書換え交付(氏名、本籍地都道府県等の変更があった場合)又は再交付についても登録事務処理センターから「書換え手引き」「再交付手引き」を取り寄せて申請手続を行ってください。

申請手数料

  • 新規登録の申請…4,200円
  • 保育士証の書換え交付の申請…1,600円
  • 保育士証の再交付の申請…1,100円

令和5年7月14日からの大雨の被災者に係る保育士証の再交付申請手数料の免除

令和5年7月14日からの大雨により保育士証を破損、汚損又は紛失した場合における保育士証の再交付の申請については、手数料が免除されます。詳細については次の資料をご覧ください。

必要書類

  • 手数料免除申請書(別紙様式1)【Word [10KB]PDF [54KB]
  • り災証明書(添付が困難な場合は、被災した状況を記載した書面)
  • 保育士証再交付申請書の写し登録事務処理センターに郵送する前に両面コピー
  • 債権者登録票【Excel [25KB]PDF [60KB]

保育士資格証明書等の再発行

保育士登録申請時に必要な「保育士の資格を証明する書類」のうち、平成16年以前に秋田県で保育士(保母)試験に合格又は一部科目合格された方の保育士(保母)資格証明書等の再発行については、秋田県教育庁幼保推進課で行っています。
保育士資格証明書等が必要になりましたら、下記問い合わせ窓口にご連絡ください。
秋田県における保育士(保母)資格証明書の交付状況を確認し、資格証明書を発行可能な場合には、折り返しお電話でお知らせしますので、連絡後に下記提出書類を問い合わせ窓口に送付してください。

問い合わせ窓口

  • 秋田県教育庁幼保推進課 調整・企画チーム
    〒010-8580
    秋田県秋田市山王3-1-1 秋田県庁第二庁舎7F
    電話 018-860-5127

※ 保育士養成施設を卒業された方は各養成施設へお問い合わせください。

提出書類