指定

 水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林については農林水産大臣が指定を行い、その他の保安林について知事が指定を行います。
 指定に必要な要件として以下のものがあります。

  1. 立木が集団的に生育しているかもしくは生育する予定である土地と、その上に生育する立木そのものを指定します。
  2. 指定することによって何らかの利益を受ける人や物(人家など)が必要でその受益対象は公的なものでないといけません。

解除

保安林の解除の権限は指定の場合と同様、農林水産大臣及び知事にありますが、保安林は災害防止や生活環境守るため設けられたことから原則は解除はできません。
 しかし、以下の場合解除が認められる場合があります。

  1. 指定理由が消滅したとき
    自然現象等により保安林が破壊され、森林への復旧が困難な場合や保安林の機能に代替えする機能を果たす施設が設置されたときがこれに該当します。
  2. 公益上の理由が生じたとき
    土地収用法等により、土地が使用できる事業を実施する場合などが該当します。