食品中の放射性物質の規格基準(平成24年4月1日施行) 
食品区分 放射性セシウムの基準値(Bq/kg)
飲料水 10
乳児用食品 50
牛乳 50
一般食品 100

H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部

 

  放射性セシウム
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値(Bq/kg) 
*肥料(動植物性堆肥原料として生産された堆肥)
肥料・土壌改良資材・培土 400
飼料 ①牛、馬 100(※1)
②豚 80(※2)
③家きん類 160(※2)
③養殖魚 40

※1)粗飼料は水分含有量8割ベース、その他資料は製品重量

※2)製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース

H23.8.1農林水産省消費・安全局
生産局
林野庁
水産庁
H24.2.3一部改正

H24.3.23一部改正

 

芝生等園芸資材などに関する空間放射線量の許容基準値(μSv/h) 
空間放射線量の許容基準値 0.19
ただし、保育所、学校等における許容基準値 0.12

注)基準の適用は、芝生等から1cm離れた地点とする。

H23.9.22秋田県

 

放射性セシウム134と137の合計濃度(Bq/kg)
一般廃棄物焼却施設における当面の取扱 
(1)
8,000を超え
100,000以下

焼却灰をセメントで固化したうえ1~3による埋立

  1. 土壌等の層により隔離
  2. 耐久性のある容器
  3. 屋根付き処分場などが可能
8,000以下 一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に埋立処分

H23.6.28環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
(1) H23.8.31環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

 

上下水処理等副産物における当面の取扱

①脱水汚泥等の処理、輸送、保管に伴い周辺住民の受ける線量1mSv/年を超えない
②脱水汚泥等の保管、処分等

 
放射性セシウム134と137の合計濃度(Bq/kg)
100,000超え 県内(発生県が適切に放射線を遮蔽できる施設)に保管
100,000以下 管理型処分場の埋立敷地内等への仮置き
環境保全のあり方を検討
8,000以下 跡地の居住等には供しない(管理型処分場で埋立可)
土壌層の設置、防水対策等の適切な対策を講じる
200以下 (1)肥料原料として利用可能
100以下 市場流通時点で100Bq/kg以下になる場合、再利用可能

H23.6.16原子力災害対策本部
(1)H23.6.24農林水産省消費・安全局

 

放射性セシウム134と137の合計濃度 10
水浴場の放射性物質に係わる目安(Bq/リットル) 

H23.6.24環境省水・大気環境局

H24.6.8環境省水・大気環境局

 

食品による(内部)被ばくに関する目安

  • 生涯の累積でおおよそ100ミリシーベルト

H23.10.27内閣府食品安全委員会

 

  放射性セシウム
きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値(Bq/kg) 
きのこ原木及びほだ木 50(乾重量)
菌床用培地及び菌床 200(乾重量)

H23.10.6農林水産省生産局農産部園芸作物課
林野庁林政部経営課
林野庁林政部木材産業課
H24.3.28農林水産省生産局農産部園芸作物課
林野庁林政部経営課
林野庁林政部木材産業課

 

 

  放射性セシウム
調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値(Bq/kg) 
40(乾重量)
木炭 280(乾重量)

H23.11.2林野庁林政部経営課
木材産業課