県では、ゴルフ場における農薬の適正な使用及び適切な水質管理を行うことにより、地域住民の健康の保護と良好な環境の保全を図ることを目的として、「秋田県ゴルフ場の農薬による水質汚濁防止対策実施要綱」を定めています
 県では、秋田県内において9ホール以上のゴルフ施設を有する事業者に対して、要綱に基づき「自主検査」の報告を求める等の協力を求めています。

 今般、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針(令和2年3月27日付 環水大土発大2003271号 環境省水・大気環境局長通知)」が新たに制定されたことに伴い、令和2年6月に要綱を一部改正しました。
 詳しくは改正要綱及び上記指針をご覧ください。

 なお、指導指針の別表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものについては、その値を10倍した値が水濁指針値となります。また、水産基準値が設定されている農薬については、その値を10倍した値が水産指針値となります。農薬の水濁基準値及び水産基準値は、次の環境省のホームページに掲載されておりますので、随時確認をお願いします。

(環境省ホームページへのリンク)
 ・水濁基準値(10倍にした値が水濁指針値となります。)
 ・水産基準値(10倍にした値が水産指針値となります。)