ダイオキシン類対策特別措置法

(平成12年1月15日施行)

目的(第1条)

 この法律は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れのある物質であることから、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等を定めることにより、国民の健康保護を図ることを目的に制定されました。

事業者の責務(第4条)

 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って発生するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずるとともに、国又は地方公共団体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならないとされています。

届出が必要な事業者について

 この法律により、事業に伴ったダイオキシン類排出施設(小型廃棄物焼却炉を含む)が特定施設として定められ、施設ごとの排出基準が設けられました。特定施設の設置者は次に掲げることをしなければなりません。

  • 特定施設(大気・水質)の設置、廃止等の届出をする(法第12~14条及び法第17~19条関係)
  • 排出基準(大気・水質)を遵守する(法第20条関係)
  • 事故時の措置を講じる(法第23条関係)
  • 廃棄物焼却炉に係るばいじん及び焼却灰その他燃え殻を適正に処理する(法第24条関係)
  • 特定施設から排出されるダイオキシン類を測定し、この結果を都道府県知事へ報告する(法第28条関係)

罰則について

関連情報をご覧ください。

ダイオキシン類対策に関する情報は環境省のホームページをご覧ください。