特定施設を設置しようとする方、又は、法が施行となった際(平成12年1月15日)に特定施設を設置している方(設置工事をしている場合を含む。)は、次のような届出が必要です。なお、届出は正本にその写し1通を添えてください。

設置届

新たに特定施設を設置する場合

  • (届出の期限)工事着手の60日前まで

使用届

既に設置されている施設が特定施設になった場合

  • (届出の期限)当該施設が特定施設となった日から30日以内   

構造等変更届

特定施設の構造、使用の方法、発生ガス・汚水・廃液の処理の方法を変更する場合

  • (届出の期限)工事着手の60日前まで

使用廃止届

特定施設の使用を廃止した場合

  • (届出の期限)廃止後30日以内

氏名等変更届

届出者の氏名又は名称及び住所、法人にあっては代表者の氏名、特定事業場の名称及び所在地が変更になった場合

  • (届出の期限)変更後30日以内

承継届

施設の譲渡・貸借、相続、合併があった場合

  • (届出の期限)変更後30日以内

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境管理課
TEL:018-860-1571
FAX:018-860-3881
E-mail:kankan@pref.akita.lg.jp