特定施設の種類 該当規模要件
特定施設(大気関係)
1 銑鉄製造用焼結炉 原料の処理能力が1t/時以上
2 鋼製用電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造用以外のもの) 変圧器の定格容量が1,000kVA以上
3 亜鉛回収施設(製鋼用電気炉の集じん灰を使用する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉) 原料の処理能力が0.5t/時以上
4

アルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウム圧延工程において生じたものを除く。)を使用するアルミニウム合金製造施設

焙焼炉、乾燥炉 原料の処理能力が0.5t/時以上
溶解炉 容量が1t以上
5 廃棄物焼却炉 焼却能力(合計)が50kg/時以上※1 又は火床面積(合計)0.5m2以上※2

※1 廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合、それらの能力の合計を焼却能力とします。
※2 投入する廃棄物を支える床部分の面積で、床面が傾斜している場合は炉の燃焼部室部分の水平投射面積とします。

特定施設の種類 施設の規模 新設施設の排出基準 既設施設の排出基準
H13.1.15~H14.11.30 H14.12.1~
排出基準(大気関係)
銑鉄製造用焼結炉 0.1 2 1
製鋼用電気炉※ 0.5 20 5
亜鉛回収施設 1 40 10
アルミニウム合金製造施設 1 20 5
廃棄物焼却炉※ 4t/時以上 0.1 80 1
2~4t/時 1 5
2t/時未満 5 10

※平成9年12月2日以降に設置された製鋼用電気炉及び廃棄物焼却炉(火格子面積2m2または、焼却能力200Kg/時以上)については新設する施設の排出基準と同一の基準が適用されます。

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