屋外広告物の制度とは?

  屋外広告物に関する制度は、良好な景観の形成や風致の維持、公衆への危害防止の観点から、屋外広告物法及び秋田県屋外広告物条例の規定に基づき屋外広告物の表示等に関して必要な規制を行うものです。

屋外広告物制度の概要

 屋外広告物制度においては、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関し、これを禁止する地域及び物件が定められています。禁止地域以外の地域において広告物の表示等を行う場合には、知事(秋田市の区域については、秋田市長、横手市の区域については、横手市長)の許可が必要になります。許可申請の窓口は、表示等を行う場所を所管する各地域振興局建設部用地課(秋田市の区域の場合は、秋田市都市整備部都市計画課、横手市の区域の場合は、横手市建設部都市計画課)となります。

 また、秋田県内(秋田市の区域を除く。)において、屋外広告業を営もうとする場合には、知事への登録が必要となり、登録を受けないで屋外広告業を営むことはできません。(秋田市の区域で屋外広告業を営む場合については、別途秋田市長への登録が必要になります。)
※横手市の区域で屋外広告業を営む場合は、これまでどおり知事への登録が必要となります。

 秋田市の区域については、秋田市屋外広告物条例が適用されます。
 横手市の区域については、横手市屋外広告物条例が適用されます。  

屋外広告業の登録

 秋田県内(秋田市を除く。)において、屋外広告業を営もうとする場合は、知事への登録が必要となります。登録申請には、次の書類に必要事項を記入のうえ、最寄りの地域振興局建設部用地課(秋田県内に営業所等がない場合には、秋田地域振興局建設部用地課)に提出してください。
 登録の有効期間は5年(5年更新)です。
 登録申請にあたっては手数料が必要となりますので、秋田県証紙1万円分を登録申請時に納付してください。
 秋田県証紙は、右の関連情報に記載している「秋田県証紙売りさばき場所」で買い求めることができます。また、遠方で来県が難しい方は、郵送での取扱いもしていますので、お問い合わせください。
 問い合わせ先:秋田県職員消費生活協同組合(電話 018-860-3570)

~必要書類~

① 屋外広告業登録申請書(規則様式第12号) 一通
② 登録申請者等(登録申請者が法人の場合は、その役員全員)が登録の欠格事由に該当しない旨の誓約書(規則様式第13号) 一通
③ 登録申請者等の略歴書(規則様式第14号) 登録申請者及び①の登録申請書に記載した役員全員分
④ 選任した業務主任者の資格等を証明する書類の写し
⑤ 登録申請者が

  • 個人の場合 登録申請者の住民票の抄本
  • 法人の場合 法人の登記事項証明書、登録申請者及び役員の住民票の抄本
  • 個人・法人共通 業務主任者の住民票の抄本

※ 秋田県内に住民登録をされている方については、住民票の抄本の添付は必要ありません。
(住基ネットで確認を行います。)