サービス付き高齢者向け住宅とは

介護・医療と連携し、高齢者世帯の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。
 制度の概要及び登録された住宅については、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムをご覧ください。

お知らせ(登録制度)

改正民法の施行に伴う変更届について

保証人に対する保証契約のリスク軽減を目的とした改正民法が、令和2年4月1日から施行されます。
同日以降に新たに賃貸借契約を締結する場合、契約書に極度額の明記が必要になりました。明記がない契約については無効となります。
これに伴い、契約書約款の変更が生じると思われますが、約款の変更のみについては、変更届の必要はありません。
事業者の皆様におかれましては、改正の趣旨をご理解の上、適切な対応をお願いします。


消費税の税率変更による変更届について

課税対象サービスの対価は、消費税を含めた総額を登録し、これを変更する場合は届け出が必要ですが、登録後に消費税率が引き上げられ、税抜き価格に変更がない場合は、届け出る必要はありません。

詳しくは「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(お知らせ)」をご参照ください。

サービス付き高齢者向け住宅登録制度

サービス付き高齢者向け住宅登録制度は、高齢者世帯の増加に対応し、高齢者単身・夫婦世帯が安心して生活することができる住まい・住環境の整備により、その居住の安定確保を図ることを目的として、バリアフリー構造を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するために、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(第5条等)に基づき、高齢者円滑入居賃貸住宅制度にかわり、平成23年より開始された制度です。
登録することによって、高齢者の皆様は、バリアフリー構造で、介護・生活支援などのサービスを提供する、安心して居住できる住宅についての情報提供を受けられるようになり、また、供給する事業者の皆様も、所得税・法人税等の優遇が受けられる可能性があるなどのメリットがあります。

登録基準 
項目 基準
入居者資格
  1. 単身高齢者世帯
  2. 高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族)

※高齢者…60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者

規模 ・設備
  • 一戸当たりの床面積は原則25㎡以上。
    (居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上。)
  • 各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。(ただし共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えた場合、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
  • 廊下幅の確保、段差のない床、手すりの設置などバリアフリー構造であること。
サービス
  • 状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること。
契約内容
  • 書面による契約であること。
  • 居住部分が明示された契約であること。
  • 権利金その他金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費
    の前払金のみ徴収可。)
  • 入居者から入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意
    を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
  • 工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。
その他
  • 国が定める基本方針に照らして適切なものであること。

登録の流れ、登録方法

登録申請書の作成は登録システムにて行います。
 
※円滑な登録を行うために、登録基準への適合性等について申請前に建築住宅 課調整・住宅政策班と事前相談してくださるようお願いします。
※開設1ヶ月前までに申請書の提出をお願いします。

流れ及び登録申請方法はこちらをご覧ください。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。引き続き事業を行う場合は、登録有効期限満了日の30日前までに申請してください。

提出書類

申請書又は届出書及びこれらに添付する書類は正本1部、副本1部の計2部を提出してください。

新規登録および更新

※更新時の書類提出において、以下に掲げる②~⑥については、既に提出されている当該書類に変更がない場合、申請書にその旨を記載(システム内で入力)することで当該書類の添付を省略することができます。

  必要書類 備考
申請書 サービス付き高齢者向け住宅登録システムで作成してください。
各階平面図 縮尺,方位,間取り,各室の用途および設備の概要を表示したもの

加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類

(図面およびチェックリスト等)

様式はダウンロードから(新築の場合、様式第1号①。既存建物改修の場合、様式第1号②。)
入居契約書及び入居契約に係る約款 約款の作成にあたり、次の入居契約書を参照してください。
参考とすべき入居契約書】※このページ内にある”サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書”を参考に作成してください。
住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は,委託契約に関する書類  
高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類(様式は任意。) 法律第7条第1項第8号
前払金を受領する場合、当該前払金に係る債務の銀行による保証等必要な保全措置を講じていること。
土地・建物の所有等に関する書類

(自己所有の場合)土地・建物の登記簿謄本(原本)

(自己所有以外の場合)賃貸借等契約書の写し

サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性を判断できるチェックリスト 様式はダウンロードから(参考様式)
建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項の確認済証の写し 新築又は用途変更した場合に限る
常駐職員に係る雇用契約書の写しなど、雇用関係及び勤務条件等が確認できる書類  
常駐職員の資格者証等の写し  
暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報一覧表 様式はダウンロードから(参考様式)
その他知事が必要と認める書類  

 

登録内容の変更

登録事項に変更が生じた日から30日以内に下記の書類を提出してください。

  1. 変更届出書(※サービス付き高齢者向け住宅登録システムで作成してください。)
  2. 変更があった登録事項に係る添付書類

地位の承継

登録事業者がその登録事業を譲渡し、元の登録事業者から地位を継承した方は、その日から30日以内に下記の書類を提出してください。

  1. 地位承継届出書
    ※様式はダウンロードから(様式第2号)
  2. 地位を承継したことを証する書類
  3. 承継にあたり変更が生じる登録事項に係る添付書類

廃業等

登録事業を廃止しようとするとき、又は登録事業者である法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに下記の書類を提出してください。

  1. 廃業届出書
    ※様式はダウンロードから(様式第3号)
  2. 廃業等の根拠を示す書類

破産手続開始の決定

登録事業者が破産手続き開始の決定を受けたときには、破産管財人は、その日から30日以内に下記の書類を提出してください。

  1. 破産手続開始決定届出書
    ※様式はダウンロードから(様式第4号)
  2. 破産手続開始の決定を受けた旨を示す書類

登録の抹消

登録の抹消を行う場合、下記の書類を提出してください。

  1. 抹消申請書
    ※様式はダウンロードから(様式第5号)
  2. 抹消の理由に係る書類
住宅の場所 窓口 住所及び電話番号
登録・閲覧窓口 
秋田市以外の市町村

秋田県建設部建築住宅課(秋田県庁本庁舎6階)
※「秋田県サービス付き高齢者向け住宅登録簿閲覧規定」はダウンロードをご覧ください。

  • 〒010-8570
  • 秋田市山王四丁目1-1
  • ℡018-860-2561(直通)
秋田市

秋田市役所都市整備部住宅整備課(秋田市役所4階)

  • 〒010-8560
  • 秋田市山王一丁目1-1
  • ℡018-888-5770(直通)

手続きのオンライン化について

改正省令により、申請書等の押印が不要となりました。これに伴い、申請をオンライン(電子メール)で受け付けます。サービス付き高齢者向け住宅登録システムで作成した申請書及び必要書類を添付の上、各期限までに下記アドレス宛に提出してください。(書類によっては、郵送での提出を依頼する場合がありますので、予めご了承ください。)

提出先アドレス  kjseisak@mail2.pref.akita.jp

 

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