項目 内容
火薬類輸入許可申請書(様式第27)について
1 名称 火薬類輸入許可申請書
2 手続きの概要 火薬類の輸入を受ける際に提出する書類です。
3 根拠規定 火薬類取締法第24条、火薬類取締法施行規則第46条
4 申請届出方法 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チームに直接手渡すか、郵送(提出数は2部)
5 申請時の注意点
  1. 輸入された時点は、本邦に陸揚げされる時をいいます。従って輸入許可は、本邦に陸揚げする前に受けてください。
  2. 陸揚げが1日以上にわたるときであっても、継続しているとみられる範囲内において1回の輸入として扱います。
  3. 「輸入の目的」とは、当該火薬類に係る所有権取得の目的をいいます。
  4. 申請書記載事項中、「火薬類の種類及び数量」、「輸入の目的」及び「輸入港名」が変更した場合には、新たに許可を受けてください。その他のものについては、変更の届を提出する事になります。
6 添付書類
  1. 火薬又は爆薬にあっては、その成分及び配合比を記載した書類
  2. 火工品にあっては、その構造及び組成を記載した書類
(添付書類の詳しい内容については、お問い合わせください)
7 手数料等
  • 25kg以下の火薬類を輸入する場合:12,000円
  • 25kgを超える火薬類を輸入する場合:25,000円
8 標準処理日数 10日
9 審査基準 輸入の目的が明らかでないとき、その他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、許可をしない場合があります。
10 問い合わせ窓口 秋田県 産業労働部 クリーンエネルギー産業振興課 産業保安チーム
〒010-8572(県庁専用)
秋田市山王三丁目1-1(県庁第二庁舎3階)
電話:018-860-2284 FAX:018-860-3869
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