公営企業の経営健全化計画の概要の公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された資金不足比率が20%以上の公営企業は、同法第23条に基づき経営健全化計画を策定するよう定められています。
参考資料:総務省「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは
令和6年度決算に基づく算定の結果、仙北市の病院事業が対象団体となり計画が策定されましたので、同法第24条に基づき以下のとおり計画の概要を公表します。詳細については策定団体のHPなどをご参照ください。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された資金不足比率が20%以上の公営企業は、同法第23条に基づき経営健全化計画を策定するよう定められています。
参考資料:総務省「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは
令和6年度決算に基づく算定の結果、仙北市の病院事業が対象団体となり計画が策定されましたので、同法第24条に基づき以下のとおり計画の概要を公表します。詳細については策定団体のHPなどをご参照ください。