看護師に関すること
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秋田県看護職員修学資金貸与後の手続きについて
卒業後の手続きについては、就業・進学等により異なりますので、不明な場合には、医療人材対策室までお問い合わせください。
〇卒業後の手続きについて
・卒業後、直ちに免除対象施設に就業した場合は、「1.将来的に返還が免除となる場合」の項目を参照してください。
・卒業後、免除対象外施設(県外施設や県内の免除対象外施設)に就業した場合は、「2.直ちに返還となる場合」の項目を参照してください。
・卒業後、さらに他種の養成施設へ進学する場合は、「3.進学する場合」の項目を参照してください。
・卒業したが、看護師等の免許取得試験が不合格であった場合は、「4.試験が不合格であった場合」の項目を参照してください。
1.将来的に返還が免除となる場合(卒業後、直ちに免除対象施設に就業した場合)
〇返還猶予について
免除対象施設 [94KB]に就業している期間は、修学資金の返還が免除となるまで修学資金の返還を猶予します。
ただし、免除対象施設に就業しても、手続きが未了の場合は、返還猶予や返還免除にはなりませんので、必ず返還猶予を申請した上で免除対象施設に就業し、5年後に返還免除を申請してください。
〇返還猶予を申請する場合に提出していただく書類
事項 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
(1)借用証書の提出 |
県が指定する日まで |
|
(2)返還猶予の申請 | 免除対象施設で就業開始後、直ちに | |
(3)免許取得の届出 |
・看護師等免許証のコピー |
看護師等免許証が手元に届いた後、直ちに |
(4)就業状況の届出 | ・就業状況届(様式第24号) [41KB] |
毎年度4月15日まで ※免除となるまで毎年度提出 |
(5)その他の届出 | 報告が必要な事象が発生する度に随時 |
※免除対象施設での就業を中止した場合(退職して未就業になった、免除対象外の施設等に就業した等)は、その時点で返還となります。「2.直ちに返還となる場合」を参照して、必要な手続きを行ってください。
※退職しても他の免除対象施設に直ちに再就業した場合は、引き続き返還が猶予されます。また、退職等の場合でも、病気等やむを得ない理由がある場合は、引き続き返還が猶予される場合がありますので、医療人材対策室までお問い合わせください。
〇返還免除について
5年間就業することで義務期間は満了しますが、返還免除を申請しなければ返還は免除されませんので、忘れずに手続きを行ってください。
〇返還免除を申請する場合に提出していただく書類
事項 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
(1)返還免除の申請 | 免除対象施設で5年間就業後、直ちに |
2.直ちに返還となる場合(卒業後、免除対象外施設(県外施設や県内の免除対象外施設)に就業した場合)
次の1)~3)に該当する場合は、直ちに修学資金を返還する必要がありますので、医療人材対策室までご連絡ください。
1)卒業した日から1年半以内に看護師等免許を取得しなかったとき
2)免除対象外施設に就業したとき
3)県外で就業したとき
〇返還する場合に提出していただく書類
事項 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
(1)借用証書の提出 |
県が指定する日まで |
|
(2)返還の届出 |
・就業証明書 ※1 |
卒業年の4月20日まで |
(3)免許取得の届出 |
・看護師等免許証のコピー ※2 |
看護師等免許証が手元に届いた後、直ちに |
(4)就業状況の届出 | ・就業状況届(様式第24号) [41KB] |
毎年度4月15日まで ※免除となるまで毎年度提出 |
(5)返還金の納付 |
県が送付する「納入通知書」により銀行等の窓口で納付してください。 |
「納入通知書」に記載された期日まで |
(6)その他の届出 | 報告が必要な事象が発生する度に随時 |
※1 就業しない場合は、業務従事等届、就業証明書は不要です。
※2 看護師等の免許が取得できなかった場合は、看護職員免許取得届、看護師等免許証のコピーは不要です。
〇返還方法・期間について
返還期間は、原則貸与を受けた年数以内となります。この範囲で、次の(1)~(4)の中から返還方法を選択していただきます。
(1)一括 :全額を1回で返還
(2)月賦 :毎月定額を返還(貸与総額÷返還年数÷12)
(3)半年賦:年2回返還(一回の返還額は月賦返還額×6)
(4)月賦と半年賦の併用
〇返還金の納付方法について
「納入通知書」を届出の住所宛に送付しますので、最寄りの金融機関窓口にて納付してください。
※県外の金融機関で納付される場合には、あらかじめ納付可能か確認する必要があります。
3.進学する場合(卒業後、さらに他種の養成施設へ進学する場合)
卒業後、さらに他種の養成施設に進学(看護師2年課程、保健師、助産師養成課程への進学、看護系大学、大学院への進学に限る。)する場合は、卒業まで返還が猶予されますので、必ず返還猶予を申請してください。また、進学先の学校を卒業した後は、進路に応じて必要な手続きを行ってください。
〇進学する場合に提出していただく書類
事項 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
(1)借用証書の提出 |
県が指定する日まで |
|
(2)返還猶予の申請 |
・在学証明書 ※3 |
進学先の学校に入学後、直ちに
|
(3)免許取得の届出 |
・看護師等免許証のコピー ※4 |
看護師等免許証が手元に届いた後、直ちに
|
(4)その他の届出 | 報告が必要な事象が発生する度に随時 |
※3 在学証明書は、卒業するまで毎年4月末までに提出してください。
※4 他種の養成施設へ進学する前の看護師等の免許取得が不合格であった場合は、次年度取得後に提出してください。
進学先の学校を卒業後、免除対象施設 [94KB]に就業する場合は、「1.将来的に返還が免除となる場合」を参照し、必要な手続きを行ってください。免除対象外施設に就業するなど返還に該当する場合は、「2.直ちに返還となる場合」を参照し、必要な手続きを行ってください。
※保健師・助産師・看護師の各国家試験の受験資格が得られない学校に進学する場合は、「進学」に該当しませんので、「2.直ちに返還となる場合」を参照し、必要な手続きを行ってください。
4.試験が不合格であった場合(卒業したが、看護師等の免許取得試験が不合格であった場合)
〇看護師等の免許取得試験が不合格で、次年度に再度看護師等の免許取得試験を受験する場合
看護師等の免許取得試験に不合格となり、進学せずに、次年度に再度看護師等の免許取得試験を受験する場合は、1年間のみ返還が猶予されますので、必ず返還猶予を申請してください。また、看護師等の免許取得後は、進路に応じた手続きを行ってください。
なお、次年度の看護師等の免許取得試験も不合格であった場合は、返還となりますので、「2.直ちに返還となる場合」を参照して、必要な手続きを行ってください。
〇返還猶予を申請する場合に提出していただく書類
事項 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|
(1)借用証書の提出 |
県が指定する日まで |
|
(2)返還猶予の申請 |
看護師等の免許取得試験の結果発表後、速やかに提出すること |
|
(3)その他の届出 | 報告が必要な事象が発生する度に随時 |
〇看護師等の免許取得試験が不合格で進学する場合
看護師等の免許取得試験が不合格で、保健師・助産師養成課程や看護系大学・短大に進学する場合は、「3.進学する場合」を参照し、必要な手続きを行ってください。
〇看護師等の免許取得試験が不合格で進学、再受験もしない場合
進学せず、次年度の看護師等の免許取得試験を受験しない場合は、「2.卒業後、直ちに返還となる場合」を参照し、必要な手続きを行ってください。
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