秋田県看護職員修学資金貸与条例(昭和三十七年秋田県条例第三十八号)により、保健師、助産師、看護師または准看護師を養成する学校等に在学し、将来県内で看護職員の業務に従事しようとする方に修学資金を貸与しております。

 本制度では、返還免除対象施設に一定期間勤務した場合に返還免除となりますが、県では、看護職員の確保・定着を一層強化するため、修学資金の返還免除対象施設の見直し等、条例の一部改正を検討しております。

 ついては、次のとおり意見を募集しますので、ご意見をお寄せくださるようお願いします。

1 条例の名称

 秋田県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例(案)

2 関係資料の閲覧方法

  •  秋田県 健康福祉部 医務薬事課医療人材対策室(県庁本庁舎2階)

  •  秋田県 総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)

  •  秋田県 各地域振興局 総務企画部地域企画課

 ※閲覧時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

3 意見の提出期間

 令和6年12月27日(金)から令和7年1月31日(金)まで(必着)

4 意見の提出方法

 郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。

5 意見提出の際の留意事項

 意見の提出に当たっては、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記しない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。

6 提出された意見の公表

 提出していただいたご意見については、県の考え方を付して、内容を公開します。その際、住所・氏名は公開しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。

7 意見の提出先

 秋田県健康福祉部医務薬事課医療人材対策室 医療人材対策チーム

   住所    : 〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号

   電話    : 018-860-1410

   FAX   : 018-860-3883

   電子メール : ishikakuho@pref.akita.lg.jp

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