秋田県理学療法士等修学資金の貸与について
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秋田県理学療法士等修学資金は、将来秋田県内において理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士となることを目指す学生に修学資金を貸与する制度です。
制度の概要
以下からダウンロードして参照してください。
貸与の申請について
・毎年4月から5月連休明けまでを募集期間としています(今年度の提出期限は下記お知らせを参照してください)。
・所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類と併せて次の宛先まで提出してください。
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県 健康福祉部 医務薬事課 医療人材対策室
・北海道及び東北の学校や養成施設に対しては、貸与希望者への申請書等の配付をお願いしています。
令和6年度_秋田県理学療法士等修学資金貸与生募集のお知らせ.pdf
貸与から返還免除までの流れ
- 貸与申請
県に申請書等を提出していただきます。
ただし、予算に限りがありますので、貸与できない場合があります。 - 貸与
毎年度審査の上、決定された方に所定金額を貸与します。 - 卒業後、秋田県内の社会福祉施設又は医療施設等に就業
貸与を受けた期間の3/2の期間(2年に満たないときは2年)勤務することにより、返還が免除されます。 - 免除申請
- 免除決定
※一部免除制度・・・貸与を受けた期間の3/2の期間勤務しなくても、2年以上勤務した場合は一部が免除されます。
事項 | 提出書類(PDF) | 提出書類(ワード) | 提出期限及び添付書類 |
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借用証書の提出 |
前年度分を毎年度4月15日までに提出 ※借用金額は前年度の合計を記載すること ※学生においては在学証明書を添付(4/1以降の日付で取得) |
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返還猶予の申請 |
秋田県内の医療施設等での勤務開始後すぐに提出 ※返還猶予出願期間の起算日は免許取得日となる ※留年した場合は在学証明書を添付 |
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卒業及び免許取得の届出 | 卒業後及び免許取得後すぐに提出 | ||
勤務状況の報告 | 18号勤務状況届.pdf | 18号勤務状況届.doc |
前年度分を毎年度4月15日までに提出 ※証明日は4月1日以降
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返還免除の申請 |
返還猶予期間満了後の提出 ※猶予期間満了日までの勤務状況がわかる勤務状況届を添付 |
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その他届出 | それぞれの事由が生じた都度すぐに提出 |
返還について
次の場合は返還となります。
返還となる場合
- 退学や学業成績の不良等により貸与契約が解除されたとき。
- 学校や養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得できなかったとき(資格試験に不合格となったとき)。
- 免許取得後、直ちに県内の社会福祉施設や医療施設等に就業しなかったとき。
- 死亡したとき、又は県内の社会福祉施設や医療施設等の職員でなくなったとき。
返還期間及び返還方法
- 返還の事由に該当した場合、貸与を受けた金額の1/2の額を3か月以内に一時払いにより、残りの1/2の額を貸与を受けた期間の1/2の期間内に月賦又は半年賦の均等払いにより返還していただきます。
(例:貸与を受けていた期間が3年の場合は、1年6か月で返還していただきます。) - 返還金については、県が発行する「納入通知書」により納付していただきます。
提出書類等一覧
事項 提出書類(PDF) 提出書類(ワード) 提出期限及び提出書類 返還の届出 返還の事実が生じた日から20日以内
問い合わせ先
詳細については、医務薬事課 医療人材対策室へお問い合わせください。
電話:018(860)1410