このページは、生徒が高等学校等の専攻科に在籍している場合の給付金の案内です。
専攻科ではない場合の給付金については、こちらをご覧ください。

※令和8年度の制度改正により、支給要件等に変更がありますので、ご注意ください。

秋田県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に高等学校専攻科に入学し現在在学中の生徒が存在する世帯のうち、下記の要件に該当する世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

【お問い合わせ先】

教育庁総務課(018-860-5111)

支給要件

基準日(令和8年7月1日)現在、次の1~4の全てに該当する世帯。詳しくはそれぞれのお知らせ(「提出書類の様式等」欄に掲載)でご確認ください。

  1. 保護者(親権者)等が、秋田県内に住所を有すること。
  2. 以下のA~Cのいずれかを満たしている(または、家計急変により同等の状況にあると認められる)世帯であること。
    A:保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯
    B:保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が100円以上105,500円未満の世帯
    C:保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が105,500円以上264,500円未満で、扶養する子が3人以上いる世帯
  3. 生徒が高等学校専攻科に在学していること(大学への編入学基準を満たす課程及び国家資格養成課程に通う者に限る。)。
  4. 生徒が日本国籍を有するなど、一定の国籍要件を満たしていること。(日本国籍を有していない場合でも要件を満たせる場合があります。)

※上記4の要件を満たしていない場合でも、別の基準により下記と異なる金額で受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※保護者等が県外在住の場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

生徒一人当たりの給付額(私立)

世帯区分 給付額
生徒一人あたりの給付額(私立) 

① 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

生徒1人当たり

52,100円

② 保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が100円以上105,500円未満の世帯

生徒1人当たり

17,370円

③ 保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合計額が105,500円以上264,500円未満で、扶養する子が3人以上いる世帯

生徒1人当たり

13,030円

※家計急変による給付の場合は、家計が急変した月により給付額が変動する場合があります。
※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・き損し、再度制服の購入が必要である場合、当該災害等につき1回に限り、金額の加算を受けることができます。【区分①:81,000円、区分②:27,000円、区分③:20,250円】
 

申請方法及び申請期限

秋田県教育庁総務課に簡易書留または特定記録郵便で郵送するか、直接ご持参ください。
申請期限は令和8年10月30日(金)です。

学校の所在地は、校の所在する都道府県によります。秋田県に専攻科を設置する私立高等学校はありません。

給付方法

給付決定後、県で直接申請者(保護者等)の口座に振り込みます。(学校の口座等は経由しません。)
※給付の可否にかかわらず、事前に通知を送付します。

提出書類の様式等

県内の高等学校等に在籍している場合には、各学校で申請用紙等を配布します。
県外の高等学校等に在籍している場合には、以下より手続きに必要な書類等をご準備ください。
※以下の様式以外にも、添付が必要な書類(お取り寄せいただく書類)がありますので、お知らせをお読みのうえ漏れなくご提出ください。

(1)お知らせ ※様式のほかに必要な添付書類等が記載されていますので、必ずお読みください※

(2)要件・申請内容等を問わず提出が必要な様式

(3)要件や申請内容によっては提出が必要な様式

〈家計急変を理由として申請する場合〉

〈「支給要件」項目の2のCの区分で申請する場合〉

〈申請者が父母でない場合〉

〈制服が災害等により喪失・き損した場合の加算を申請する場合〉