秋田県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年度以降に高等学校等(専攻科含む。)に入学した生徒のうち、以下の要件に該当する世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

【お問い合わせ先】

  • 私立の高等学校等:教育庁総務課(018-860-5111)

支給要件

基準日(令和7年7月1日)現在、次の全てに該当する世帯。詳しくはそれぞれのお知らせ(「提出書類の様式等」欄に掲載)でご確認ください。

  • 保護者(親権者)等が、秋田県内に住所を有すること。
  • 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和7年度)が非課税の世帯。
    ※専攻科のみ、道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和7年度)が課税されていても一定額未満の場合は支給(下記の表を参照)。
  • 生徒が高等学校等に在学していること(平成26年4月1日以降に入学した者に限る)。

※保護者等が県外在住の場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

生徒一人当たりの給付額(私立)

世帯区分 対象 給付額(年額)
生徒一人あたりの給付額(私立) 
1 生活保護(生業扶助)受給世帯

 高校生等(全日制・通信制の区別なし)

※専攻科については世帯区分「2」

一人当たり

52,600円

2 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯

ア 通信制以外の高校等に通う高校生等

一人当たり

152,000円

イ 通信制の高校等に通う高校生等

一人当たり

52,100円

ウ 高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科に通う生徒

一人当たり

52,100円

3 (専攻科のみ)保護者等の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が一定額未満である世帯

ア 高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科に通う生徒(世帯で扶養されている子が2人までであり、左記合算額が105,500円未満の場合)

一人当たり

10,420円

イ 高等学校及び中等教育学校の後期課程の専攻科に通う生徒(世帯で扶養されている子が3人以上であり、左記合算額が264,500円未満の場合)

一人当たり

10,420円

※年齢は、令和7年7月1日現在(基準日)で判断します。
※新入生に対する前倒し給付の申請及び家計急変による申請については、基準日が異なりますので、詳しくはそれぞれのお知らせをご確認ください。
※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度、制服の購入が必要である場合における給付額の加算を受けようとする場合については、当該災害等につき1回に限り、2のア~オの金額に次の金額を加算することができます。【一人あたり81,000円】
 申請する際には、「制服の再購入に係る誓約書(様式13)」に、罹災証明書を添付してください。

申請方法及び申請期限

  • 県内の私立高等学校等に在籍している場合は、各学校が指定する期限までに各学校に提出してください。
    ※基準日時点に在籍していた学校への提出になります。受付期間は学校によって異なりますので、各学校へご確認ください。
  • 県外の私立高等学校等に在籍している場合は、直接、秋田県教育庁総務課に簡易書留又は特定記録郵便で郵送してください。申請期限は8月29日(金)となります。

給付方法

給付決定後、県で直接申請者(保護者等)の口座に振り込みます。

提出書類の様式等

※県内の高等学校等に在籍している場合には、各学校で申請用紙等を配布します。

※県外の高等学校等に在籍している場合には、次の区分により手続きに必要な書類等をご準備ください。

※生活保護(生業扶助)受給世帯の場合は奨学給付金受給申請書(様式1-1)により提出してください。       

1 県外の高等学校等(専攻科を除く。)に在籍している場合

 (1)通常の申請(高校)

 (2)家計急変による申請(高校)

 〈制服が災害等により喪失・毀損した場合の加算を申請する場合〉

2 県外の高等学校専攻科に在籍している場合

 (1)通常期の申請(専攻科)

 (2)家計急変による申請(専攻科)

 〈制服が災害等により喪失・毀損した場合の加算を申請する場合〉

マイナンバー収集台紙[44KB]
・・・家計急変以外の場合