第十二回特別弔慰金の請求受付について
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第十二回特別弔慰金の請求受付は令和10年3月31日までです。
該当するご遺族の方は、期限までに請求してください。
請求手続きについては、お住まいの市町村の援護担当課にご相談ください。
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
1 支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族の支給順位
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
3 請求窓口
お住まいの市町村の援護担当課
4 委任状の見本
請求者が高齢である等、諸般の事情から市区町村役場に出向くことが難しい場合には、請求手続を家族等に委任することができます。
また、請求者が諸般の事情により、他の同順位者に自分の連絡先の教示を望まない場合は、委任状により代理人を立てることができます。
その際に提出が必要な委任状の見本は下記からダウンロードできます。
必要事項を記載、本人確認書類を持参のうえ、市区町村役場に提出してください。
5 留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
- 請求書の受付から国債の交付までは約1年から1年半かかります。新規請求や審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。