国債の特別買上償還と担保貸付

 各種特別給付金及び特別弔慰金として交付を受けた記名国債は、これを売ったり、質入れしたり、担保にしてお金を借りたりすることは法律で禁止されています。
 ただし、経済的に困窮している等のため国債を国に譲渡(特別買上償還)したり、事業資金にするため国債を担保にして特定の金融公庫から貸付を受けることができます。

1 特別買上償還

(1) 対象者

 国債の記名者が、次の(1)、(2)又は(3)に該当し、かつ、都道府県知事により国債の買上げを必要とする旨の証明を受けた者は、買上げの日後に償還金の支払期日が到来する賦札全部について、一定の利率で割り引かれた金額で買上償還を受けることができます。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2)現に保護を受けていないが経済的に困窮している者であることを、福祉事務所長(東京都特別区の場合は特別区長)が認めたもの
(3)国債の記名者の破産管財人又は国債の記名者が死亡した場合におけるその相続人若しくは相続財産の管理人若しくは相続財産の清算人の申出により、当該国債の記名者の債務を弁済するために当該国債の記名者の財産又は相続財産の処分を必要とすると認められるもの

(2)手続機関

【申込者が被保護者等の場合(上記(1)又は(2)の場合)】
 申込手続 記名者の居住都道府県 
 提出書類
 ・買上償還申込書
 ・被保護者等である旨の証明書(福祉事務所長の証明)
 ・国債の表と裏(賦札部分は不要)の写し(「記名者」又は「償還金支払場所」を変更している場合のみ必要)

【申込者が相続財産を管理する者等の場合(上記(3)の場合)】
 申込手続  記名者の死亡の際における居住都道府県等
 提出書類
 ・買上償還申込書
 ・相続財産管理人等であることの証明書(審判書謄本等)
 ・財産又は相続財産の処分が相続債権者等への弁済に必要であることを示す書類(財産目録)
 ・国債の表と裏(賦札部分は不要)の写し(「記名者」又は「償還金支払場所」を変更している場合のみ必要)

(3)対象国債・価格

 毎年度の対象国債・価格については、各都道府県宛て厚生労働省社会・援護局援護・業務課長通知により通知されています。

買上償還の対象となる国債及び買上償還の実施期間

特別給付金国庫債券
 (1)対象国債 第二十七回特別給付金国庫債券「ろ号」券~「ち号」券
  実施期間 令和6年4月30日から令和7年4月28日

 (2)対象国債 第二十九回特別給付金国庫債券「い号」券
  実施期間 令和6年4月15日から令和7年4月14日

 (3)対象国債 第三十回特別給付金国庫債券「い号」券
  実施期間 令和6年4月30日から令和7年4月28日

※上記期間内に買上償還請求書を買上げの取扱機関の窓口で受理されたものに限る。

2 担保貸付 

 国債の記名者が事業資金を必要とする場合、国債を担保に(株)日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「金融公庫等」という。)から貸付を受けることができます。


【申込手続】 
(1)居住地の市区町村役場に「借入申込書」を提出します。借入申込書は、金融公庫等の窓口に備え付けてあります。
(2)市区町村は、これに内申書を付して都道府県に回付します。
(3)都道府県は、これに内申書を付して金融公庫等に回付します。
(4)担保貸付を受ける資格があると認められた場合には、金融公庫等から貸付決定の通知と、「借用証書」が記名者に対して送られてきます。
(5)借用証書に必要事項を記入し、国債に印鑑証明書を添えて、通知のあった金融公庫等の本店又は支店に提出します。

(参考)日本政策金融公庫HP →https://www.jfc.go.jp/