温泉の採取(温泉のくみ上げ)を行おうとする事業者の方は、知事の許可又は確認を受ける必要があります。

※事業者とは、温泉のくみ上げを反復継続的に実施される方であり、旅館業や公衆浴場業のように公共の浴用・飲用に供しようとする目的で温泉を採取される方のほか、自家用利用(マンション等での共同利用を含む。)や、工業利用等の目的で温泉を反復継続的にくみ上げる方も対象となります。

  • 温泉水に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度が、環境省が定める基準を超える場合
    ①温泉の採取許可申請が必要です(安全対策が必要)
  • 温泉水に含まれる可燃性天然ガス(メタンガス)濃度が、環境省の定める基準以下の場合
    ②可燃性天然ガスの濃度の確認申請が必要です(安全対策は不要)

図:「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために」のパンフレット表紙

詳しくは「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために」のパンフレットを参照してください。

温泉における可燃性天然ガスの確認方法

環境大臣が定める測定方法に従い調査することが必要となっており、専門の測定業者に依頼し、測定してもらう必要があります。(自ら測定することはできません。)

※専門の測定業者
環境省が実施した講習会を受講した測定業者。秋田県内では、(株)秋田県分析化学センター(018-862-4930)、(財)秋田県総合保健事業団(018-845-9293)があります。

①温泉の採取許可申請

ア 提出書類

  1. 温泉採取許可申請書
  2. 設備の配置図及び主要な設備の構造図
  3. 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が技術基準に適合することを証する書面
  4. 設備の設置の状況を現した写真
  5. ガス分離設備通過後の温泉水等のメタン濃度及び量の測定結果
    注)メタンの濃度及び量の測定は、環境省の講習会を受講した温泉法第18条第1項に規定する登録分析機関に依頼して下さい。
    なお、申請者自ら測定した結果を提出することはできません。
  6. 採取時災害防止規程
  7. 申請者が温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面

イ 申請手数料

35,000円(秋田県証紙)

ウ 提出部数及び提出先

正副各1部 各保健所

エ その他

地下ピットの種類によっては設置できない場合があります。詳しくはダウンロードファイル「地下ピットに関する災害防止措置について」を確認してください。

②可燃性天然ガスの濃度の確認申請

ア 提出書類

  1. 可燃性天然ガスの濃度の確認申請書
  2. 温泉採取の場所の状況の写真
  3. メタン濃度の測定の実施状況の写真
  4. 温泉水等のメタン濃度の測定の結果
    注)メタンの濃度及び量の測定は、環境省の講習会を受講した温泉法第18条第1項に規定する登録分析機関に依頼して下さい。
    なお、申請者自ら測定した結果を提出することはできません。

イ 申請手数料

7,400円(秋田県証紙)

ウ 提出部数及び提出先

正副各2部 各保健所