温泉成分等の掲示について
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温泉法第18条では、温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合、施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意等を掲示する義務を定めているほか、環境省では掲示等の適正化を図るため、平成26年7月1日付けで「温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準」を定めております。
これらの規定に基づき、温泉の利用の許可を受けた方が、温泉成分等の掲示をしよう(又は変更しよう)とするときは届出が必要となります。
【参考】温泉法第18条第1項の規定に基づく禁忌症及び入浴又は飲用上の注意の掲示等の基準(自然環境局長通知)(平成26年7月1日改定) [169KB]
1 登録分析機関から交付された温泉分析書と温泉分析書別表を準備し、所定の様式をダウンロードのうえ作成してください。
2 温泉分析書の有効期間は、分析終了年月日から10年以内と定められております。
3 分析終了年月日から10年以上経過している場合は、速やかに登録分析機関に分析を依頼してください。
4 温泉成分に影響の与える項目の掲示事項に変更があった場合も届け出が必要となります。
※加水、加温、循環利用、入浴剤等の添加、消毒処理
5 下記の書類を管轄の保健所に提出してください。
(1)温泉成分等掲示内容(変更)届
(2)掲示内容(A3版)
(3)温泉分析書及び温泉分析書別表の写し
(4)掲示場所を明示した図面
<必要様式等ダウンロード>
温泉成分等掲示内容(変更)届(様式第19号)Word [30KB]
温泉成分等の掲示について(浴用)PDF [213KB]
温泉成分等の掲示について(浴用と飲用)PDF [242KB]
掲示物の記入例(浴用)PDF [296KB]
掲示物の記入例(浴用と飲用)PDF [296KB]
掲示物の様式(浴用)Excel [27KB]
掲示物の様式(浴用と飲用)Excel [28KB]
秋田県内の登録分析機関
登録番号 | 登 録 分 析 機 関 名 称 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | 登 録 年 月 日 |
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秋田第1号 | 秋田県健康環境センター | 秋田市千秋久保田町6-6 | 018-832-5005 |
平成14年4月17日 |
秋田第2号 | 株式会社秋田県分析化学センター | 秋田市八橋字下八橋191-42 | 018-862-4930 |
平成14年4月18日 |
秋田第3号 |
公益財団法人秋田県総合保健事業団 (児桜検査センター) |
秋田市千秋久保田町6-6 (秋田市寺内児桜3-1-24) |
018-831-2011 (018-845-9293) |
平成15年12月19日 |