画像:広報紙あきたびじょん_202503_p12_特集:令和7年5月26日(※)から危険な盛土等を規制する取り組みが始まります(2025年3月号)

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(※以下、読み方が難しい語句や固有名詞の後に、読み仮名を記載している箇所があります。)

 土地の用途や工事の目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称盛土規制法)」が施行されました。今後、県内でも危険な盛土等を規制する取り組みが始まります。盛土等に伴う災害から人命を守るため、事業者のみならず一般の方も内容をご確認ください。

 県と秋田市では、令和7年5月26日に盛土規制法に基づく規制区域の指定を行う予定です。

どうして規制されるの?

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生しました(死者28名、住宅被害98棟)。これを受けて国は、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアをなくすため、宅地造成等規制法を抜本的に改正した盛土規制法を施行。一定の規模を超える盛土等を行う際に、事前の許可申請または届出を義務付けました(過去に行った盛土等についても、規制区域内では安全な状態に保つ努力義務が土地所有者等に課せられます)。

何が規制されるの?どう対策したらいいの?

 規制の対象となるのは以下の行為です。これらの行為を行う場合は、安全基準を守る必要があります。

1 宅地造成

宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更

  • 宅地を造成するための盛土、切土
  • 残土処分場における盛土、切土
  • 太陽光発電施設のための盛土、切土など

安全基準の例

  • 盛土内に水がたまらないように排水施設を設置
  • 崩れにくくするために締固めを実施する など

2 特定盛土等

宅地または農地等において行う土地の形質の変更

  • 宅地を造成するための盛土、切土
  • 残土処分場における盛土、切土
  • 太陽光発電施設のための盛土、切土など

安全基準の例

  • 盛土内に水がたまらないように排水施設を設置
  • 崩れにくくするために締固めを実施する など

3 土石の堆積

宅地または農地等において行う土石の堆積

  • 土砂のストックヤードにおける仮置き など

安全基準の例

  • 土砂が流れないような地盤勾配
  • 周囲との安全な距離を保つために、空地を確保する など

盛土等は土地所有者等による維持管理が重要です!

 規制区域内では、過去の盛土等を含めて、土地所有者等がその土地を安全な状態に維持する必要があります。盛土の割れや擁壁の割れが見られる場合は注意が必要です。所有地や身の周りの盛土等が問題ないか確認してみましょう。

定期的に盛土等の状態を確認することが大切だね

盛土の割れ

 盛土に大きな割れや崩落が見られた場合は注意!

擁壁(ようへき)の割れ

 擁壁に大きな割れが見られた場合は注意!

そこが知りたい!盛土規制法Q&A

質問1 規制区域を確認する方法は?

 県と秋田市ではウェブサイトで規制区域の候補区域を公表しています。

質問2 誰が許可申請を行うの?

 工事主(盛土等に関する工事の請負契約の注文者または自らその工事を行う者)が許可申請を行います。申請先については、県または秋田市のウェブサイトで今後公表する予定です。

質問3 山中で怪しい盛土を見つけたけど?

 盛土の割れや、水が大量にしみ出しているといった現象が見られる場合は、注意が必要です。県または秋田市の担当部局までお知らせください。

質問4 どのような手続きが必要なの?

 盛土、切土、擁壁などの工事を行わない限り手続きは必要ありません。一方で規制区域内で盛土等を行った場合は、その土地を常時安全な状態に維持する努力義務が土地所有者等に課せられます。自分の土地が災害の原因にならないよう注意する必要があります。

盛土等の規制について詳しくはこちらをご覧ください

お問い合わせ先

県都市計画課 018-860-2441

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このページに関するお問い合わせ

総務部 広報広聴課
TEL:018-860-1076
FAX:018-860-1072
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