利用者自らが採取した検体について民間事業者が血糖値や中性脂肪などの生化学的検査を行う事業(以下「検体測定事業」という。)については、診療の用に供する検体検査を伴わないことから、検体測定事業を行う施設は衛生検査所の登録が不要とされています。
 他方、医師の診断を伴わない検体測定事業の結果のみをもって、利用者が健康であると誤解するといった事態も生じかねないため、利用者への健康診断の定期受診の勧奨を求めるとともに、血液に起因する感染症を防止する観点等から、適切な衛生管理や精度管理の在り方等の検体測定事業の実施に係る手続、留意点等を示したガイドラインが定められています。

 詳細については、以下からガイドラインをダウンロードしてご覧になってください。