令和5年度における養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況について
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「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第25条の規定に基づき、令和5年度の養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況を公表します。養介護施設従事者等による虐待とは、高齢者虐待防止法第2条第5項に規定されており、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待をいいます。
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※5月31日9:00~15:00の間に掲載していた資料の一部に誤りがあり、差し替えしております。