「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」第25条の規定に基づき、令和5年度の養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況を公表します。養介護施設従事者等による虐待とは、高齢者虐待防止法第2条第5項に規定されており、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する職員が行う身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待をいいます。
 

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 ※5月31日9:00~15:00の間に掲載していた資料の一部に誤りがあり、差し替えしております。