高齢者虐待の防止と国民の通報義務、通報・相談窓口について 

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)では、高齢者虐待の防止とともに、高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国及び地方公共団体の公的責務のもとで促進することとしています。

 また、高齢者虐待を発見した場合、通報義務、または通報努力義務が定められています。高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、ためらわず市町村の窓口(各地域の地域包括支援センター)に通報・相談してください。

秋田県内高齢者虐待通報・養護者支援相談窓口一覧  [29KB]

  高齢者虐待はあってはならないことですが、ケアを担う方への過度な負担やストレス、孤立等が原因となり発生してしまうことも少なくありません。早期通報・相談により、虐待に追い詰められてしまった養護者(ケアラー)の方への支援につながる場合があります。

 県では、市町村・地域包括支援センターの虐待対応担当者や養介護施設管理者等を対象とする研修の実施等により、高齢者虐待の防止、普及啓発に取り組んでいます。

 

高齢者虐待の考え方

1 養護者による高齢者虐待

 擁護者による高齢者虐待とは、養護者が行う次の行為とされています(高齢者虐待防止法第2条第4項)。

 なお、養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当すると考えられますが、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
 

2 養介護施設従事者等による高齢者虐待

 養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者が行う次の行為とされています(高齢者虐待防止法第2条第5項)。

ⅰ 身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 
ⅱ 介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
ⅲ 心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
ⅳ 性的虐待 :高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
ⅴ 経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
 

【参考】高齢者虐待の防止に関する各種資料・通知等

高齢者虐待防止に関する各種資料・通知等については厚生労働省のサイトをご覧ください。