秋田県内の高齢者虐待通報・養護者支援相談窓口一覧
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高齢者虐待の防止と国民の通報義務、通報・相談窓口について
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」といいます。)では、高齢者虐待の防止とともに、高齢者虐待の早期発見・早期対応の施策を、国及び地方公共団体の公的責務のもとで促進することとしています。
また、高齢者虐待を発見した場合、通報義務、または通報努力義務が定められています。高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、ためらわず市町村の窓口(各地域の地域包括支援センター)に通報・相談してください。
秋田県内高齢者虐待通報・養護者支援相談窓口一覧 (令和6年4月1日現在)表形式 [29KB]
秋田県内高齢者虐待通報・養護者支援相談窓口一覧 (令和6年4月1日現在)PDF形式 [245KB]
高齢者虐待はあってはならないことですが、ケアを担う方への過度な負担やストレス、孤立等が原因となり発生してしまうことも少なくありません。早期通報・相談により、虐待に追い詰められてしまった養護者(ケアラー)の方への支援につながる場合があります。
県では、市町村・地域包括支援センターの虐待対応担当者や養介護施設管理者等を対象とする研修の実施等により、高齢者虐待の防止、普及啓発に取り組んでいます。
高齢者虐待の考え方
1 養護者による高齢者虐待
擁護者による高齢者虐待とは、養護者が行う次の行為とされています(高齢者虐待防止法第2条第4項)。
なお、養護者とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当すると考えられますが、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
2 養介護施設従事者等による高齢者虐待
養介護施設従事者等による高齢者虐待とは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者が行う次の行為とされています(高齢者虐待防止法第2条第5項)。