県では、住民にとって身近な事務について、市町村への権限移譲を進めています。

 水道法(専用水道及び簡易専用水道に限る)及び秋田県小規模水道条例に関する認可等及び指導・監督事務の中で、簡易専用水道の設置届出や小規模水道の認可、記載事項変更届出、関係施設への監督・指導などについては、これまで県の保健所(各地域振興局福祉環境部)が事務を所管して来ました。

 現在、県では市町村に対してこうした事務権限の移譲受け入れを呼びかけており、協議が調った市町村に対して、順次移譲手続きを行います。

移譲によるメリット

 専用水道、簡易専用水道、小規模水道関係業務が市町村に移譲されることによるメリットとして、次のようなことが挙げられます。

  1. 設置者が申請や届出等の手続きを身近な市町村を窓口に行うことで、手続きがやりやすくなります。
  2. 設置者に身近な市町村が監督・指導機関になることで、地元の実情に合った、かつ、きめ細かな指導が可能になります。

参考 秋田県の保健所の連絡先

組織名 電話番号
参考 秋田県の保健所の連絡先
北秋田地域振興局大館福祉環境部環境指導課(大館保健所) 0186-52-3954
北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部環境指導課(北秋田保健所) 0186-62-1167
山本地域振興局福祉環境部環境指導課(能代保健所) 0185-52-4331
秋田地域振興局福祉環境部環境指導課(秋田中央保健所) 018-855-5173
由利地域振興局福祉環境部環境指導課(由利本荘保健所) 0184-22-4121
仙北地域振興局福祉環境部環境指導課(大仙保健所) 0187-63-3694
平鹿地域振興局福祉環境部環境指導課(横手保健所) 0182-45-6139
雄勝地域振興局福祉環境部環境指導課(湯沢保健所) 0183-73-6157