県では、秋田県指定伝統的工芸品のPR及びイメージアップを図るため、秋田県伝統的工芸品マーク(伝産マーク)を作成しています。

利用を希望される場合は次により手続等をお願いします。

秋田県伝統的工芸品マーク
秋田県伝統的工芸品マーク

利用の流れ

1.使用可能か確認する

秋田県伝統的工芸品表示要領 [254KB]を確認して、伝産マークを使用することができるか確認してください。
使用可能か判断が難しい場合は、お問い合わせください。

<伝産マークが使用できるもの(表示要領抜粋)>

  • パッケージ、包装紙等
  • 産地案内、指定品の紹介等のパンフレット及びしおり
  • 指定団体の機関誌等
  • 新聞、雑誌、テレビ、インターネット等
  • ポスター、チラシ、カレンダー、絵葉書、名刺、便箋、封筒等
  • 看板類
  • その他指定工芸品のPR、イメージアップにつながる用途

2.使用承認申請書を提出する

事前に様式第2号 使用承認申請書 [10KB]を地域産業振興課へ提出してください。
申請の際は必ず、利用の仕方が分かる実際の原稿やサンプル、配置図などを添付してください。

※以下の団体については事前の申請は不要です。利用後に様式第1号 使用届出書 [11KB]を提出してください。

  • 秋田県伝統的工芸品の指定を受けた団体等(指定団体)
  • 指定団体の構成員
  • 指定団体の所在する市町村

3.使用承認通知書とマークデータを受け取る

申請が認められた場合、使用承認通知と伝産マークの画像データをお送りします。通知に書かれた内容やマニュアル [417KB]を守り、マークをお使いください。
なお、マークの使用が認められない場合は、使用不承認通知書をお送りします。

 

秋田県伝統的工芸品証紙の配付を希望する場合

指定団体または市町村において、指定工芸品に貼付する伝産マーク証紙(伝産証紙)の配付を希望する場合は、様式第5号 証紙貼付申請書 [21KB]を地域産業振興課へ提出してください。

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