食品関係の営業を行う際に、営業許可の取得や営業届出が必要となる場合があります。

 詳しいことは、最寄りの保健所にお尋ねください。

営業許可申請

 次の営業を行うには、まず所管する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
 

業種別分類一覧
業種 分類
調理業
  • 飲食店営業
  • 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業
製造業
  • 菓子製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 氷雪製造業
  • 液卵製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 添加物製造業
  • 食品の小分け業
処理業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の放射線照射業
販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売り営業
  • 食肉販売業

営業許可申請の手続

1.事前相談

  • 施設の工事着工前に施設の設計図などを持参の上、営業を所管する保健所の食品衛生担当へ、事前にご相談下さい。
  • 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
  • 井戸水等を使用する場合は、水質検査が必要です。

2.申請書類の提出

  • 書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出してください。
     
    1. 営業許可申請書・営業届(新規、継続) 
    2. 営業施設の平面図
    3. 営業施設周辺の見取り図
    4. 営業設備の概要
    5. 登記事項証明書(法人の場合のみ)
    6. 水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)
    7. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
    8. 申請手数料

3.施設検査

  • 申請時に、検査日等の相談をしてください。工事の進行状況から検査日を決められない場合は、必ず連絡先を申し出てください。
  • 検査の際は、営業者が立ち会ってください。
  • 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項改善後、再検査になります。

4.許可証の交付

  • 施設基準適合確認後、許可証を作成しますが、交付まで数日(概ね3日)かかります。
  • 許可証が交付されるまで営業はできません。
  • 許可証の受領には印鑑が必要です。
  • 許可証及び食品衛生責任者の名札は、見やすい場所に掲示してください。

 

様式ダウンロードはこちら

営業届

 食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。 

 許可営業に該当しない場合であっても、一部業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要となります。また、HACCPに沿った衛生管理が必要となります。

届出業種一覧
区分 業種名
旧許可業種であった営業   

魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)

食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)

乳類販売業

氷雪販売業

コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

弁当販売業

野菜果物販売業

米穀類販売業

通信販売・訪問販売による販売業

コンビニエンスストア

百貨店、総合スーパー

自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)     

その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

添加物製造・加工業(法第13条第1号の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) 

いわゆる健康食品の製造・加工業

調味料製造・加工業

糖類製造・加工業

精穀・製粉業

製茶業

海藻製造・加工業

卵選別包装業

その他の食料製造業・加工業

上記以外のもの

行商

集団給食施設

器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)

露天、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの

その他

 必要書類

  • 営業届(新規、継続) 
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)

オンライン申請(届出)について

 食品営業に関する手続きについて、オンラインでの申請(届出)が可能となりました。
 御利用の場合は、以下リンク先の厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」からアクセスしてください。

営業開始後の手続き

変更届

 次のような変更が生じたときは、「営業許可申請書・営業届・地位承継届(変更)」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
 なお、変更内容によって添付書類が必要です。

変更内容と必要書類一覧
変更内容 必要書類
食品衛生責任者の変更 食品衛生責任者手帳、調理師免許証など
社名・代表者の変更 登記事項証明書
結婚等による性の変更 戸籍抄本
申請者住所(自宅)の変更 なし
法人の所在地の変更 登記事項証明書
営業所の名称、屋号の変更 なし
設備の一部変更 変更部分を明らかにした平面図など

 

廃業届

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転する。
  3. 営業者が変わった。
  4. 設備を大幅に変更した場合は、営業許可証を添えて15日以内に「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出してください。

 

地位承継

 次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、「地位承継届」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
 なお、内容によって添付書類が必要です。

変更内容 必要書類
変更内容と必要書類
(個人)相続による承継
  • 戸籍謄本
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上いる場合)
(法人)合併・分割による承継
  • 登記事項証明書
(個人・法人)事業譲渡による承継
  • 事業譲渡を証する書類

再交付

 営業許可書の再交付を受けたい場合は、破り、汚し又は紛失した日から15日以内に「営業許可証再交付申請書」を提出してください。