食品関係の営業をはじめるときには
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食品関係の営業を行う際に、営業許可の取得や営業届出が必要となる場合があります。
詳しいことは、最寄りの保健所にお尋ねください。
営業許可申請
次の営業を行うには、まず所管する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
業種 | 分類 |
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調理業 |
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製造業 |
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処理業 |
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販売業 |
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営業許可申請の手続
1.事前相談
- 施設の工事着工前に施設の設計図などを持参の上、営業を所管する保健所の食品衛生担当へ、事前にご相談下さい。
- 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
- 井戸水等を使用する場合は、水質検査が必要です。
2.申請書類の提出
- 書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出してください。
- 営業許可申請書・営業届(新規、継続)
- 営業施設の平面図
- 営業施設周辺の見取り図
- 営業設備の概要
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
- 申請手数料
3.施設検査
- 申請時に、検査日等の相談をしてください。工事の進行状況から検査日を決められない場合は、必ず連絡先を申し出てください。
- 検査の際は、営業者が立ち会ってください。
- 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項改善後、再検査になります。
4.許可証の交付
- 施設基準適合確認後、許可証を作成しますが、交付まで数日(概ね3日)かかります。
- 許可証が交付されるまで営業はできません。
- 許可証の受領には印鑑が必要です。
- 許可証及び食品衛生責任者の名札は、見やすい場所に掲示してください。
営業届
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日から「営業届出」制度が始まりました。
許可営業に該当しない場合であっても、一部業種を除き、あらかじめ保健所への届出が必要となります。また、HACCPに沿った衛生管理が必要となります。
区分 | 業種名 |
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旧許可業種であった営業 |
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) 乳類販売業 氷雪販売業 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) |
販売業 |
弁当販売業 野菜果物販売業 米穀類販売業 通信販売・訪問販売による販売業 コンビニエンスストア 百貨店、総合スーパー 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。) その他の食料・飲料販売業 |
製造・加工業 |
添加物製造・加工業(法第13条第1号の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。) いわゆる健康食品の製造・加工業 調味料製造・加工業 糖類製造・加工業 精穀・製粉業 製茶業 海藻製造・加工業 卵選別包装業 その他の食料製造業・加工業 |
上記以外のもの |
行商 集団給食施設 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。) 露天、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの その他 |
必要書類
- 営業届(新規、継続)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
オンライン申請(届出)について
食品営業に関する手続きについて、オンラインでの申請(届出)が可能となりました。
御利用の場合は、以下リンク先の厚生労働省ホームページ「食品衛生申請等システム」からアクセスしてください。
営業開始後の手続き
変更届
次のような変更が生じたときは、「営業許可申請書・営業届・地位承継届(変更)」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
なお、変更内容によって添付書類が必要です。
変更内容 | 必要書類 |
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食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者手帳、調理師免許証など |
社名・代表者の変更 | 登記事項証明書 |
結婚等による性の変更 | 戸籍抄本 |
申請者住所(自宅)の変更 | なし |
法人の所在地の変更 | 登記事項証明書 |
営業所の名称、屋号の変更 | なし |
設備の一部変更 | 変更部分を明らかにした平面図など |
廃業届
- 営業を廃止した。
- 営業所を移転する。
- 営業者が変わった。
- 設備を大幅に変更した場合は、営業許可証を添えて15日以内に「営業許可申請書・営業届(廃業)」を提出してください。
地位承継
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、「地位承継届」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
なお、内容によって添付書類が必要です。
変更内容 | 必要書類 |
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(個人)相続による承継 |
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(法人)合併・分割による承継 |
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(個人・法人)事業譲渡による承継 |
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再交付
営業許可書の再交付を受けたい場合は、破り、汚し又は紛失した日から15日以内に「営業許可証再交付申請書」を提出してください。