食品関係の営業をはじめるときには
2016年08月17日 | コンテンツ番号 763
次の営業を行うには、まず所管する保健所に営業許可申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要です。
詳しいことは、最寄りの保健所にお尋ねください。
業種 | 分類 |
---|---|
調理業 |
|
製造業 |
|
処理業 |
|
販売業 |
|
営業許可申請の手続
1.事前相談
- 施設の工事着工前に施設の設計図などを持参の上、営業を所管する保健所の食品衛生担当へ、事前にご相談下さい。
- 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
- 井戸水等を使用する場合は、水質検査が必要です。
2.申請書類の提出
- 書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出してください。
- 営業許可申請書
- 営業施設の平面図
- 営業施設周辺の見取り図
- 営業設備の概要
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)
- 食品衛生責任者設置(変更)届
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)
- 申請手数料
3.施設検査
- 申請時に、検査日等の相談をしてください。工事の進行状況から検査日を決められない場合は、必ず連絡先を申し出てください。
- 検査の際は、営業者が立ち会ってください。
- 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項改善後、再検査になります。
4.許可証の交付
- 施設基準適合確認後、許可証を作成しますが、交付まで数日(概ね3日)かかります。
- 許可証が交付されるまで営業はできません。
- 許可証の受領には印鑑が必要です。
- 許可証及び食品衛生責任者の名札は、見やすい場所に掲示してください。
営業開始後の手続き
変更届
次のような変更が生じたときは、「営業許可申請書記載事項変更届」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
なお、変更内容によって添付書類が必要です。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
社名・代表者の変更 | 登記事項証明書 |
結婚等による性の変更 | 戸籍抄本 |
申請者住所(自宅)の変更 | なし |
法人の所在地の変更 | 登記事項証明書 |
営業所の名称、屋号の変更 | なし |
設備の一部変更 | 変更部分を明らかにした平面図など |
廃業届
- 営業を廃止した。
- 営業所を移転する。
- 営業者が変わった。
- 設備が大幅に変更した場合は、営業許可証を添えて15日以内に「廃業(休業)届」を提出してください。
休業届
営業を引き続き30日以上休業するときは、その該当する日から15日以内に「廃業(休業)届」を提出してください。
開始届
再び営業を開始するときは、営業を開始しようとする日の15日前までに「営業開始届」を提出してください。
次のような事由が生じた場合で、営業許可を承継して引き続き営業される方は、「相続(合併・分割)による許可営業者地位承継届」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。
なお、内容によって添付書類が必要です。
変更内容 | 必要書類 |
---|---|
(個人)相続による承継 |
|
(法人)合併・分割による承継 |
|
再交付
営業許可書又は自動販売機営業許可標識の再交付を受けたい場合は、破り、汚し又は紛失した日から15日以内に「営業許可証等再交付申請書」を提出してください。
食品衛生責任者変更届
食品衛生責任者に変更があったときは、「食品衛生責任者設置(変更)届」を、変更のあった日から15日以内に提出してください。なお、この際、食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳、調理師免許証など)が必要です。
*電子申請手続き対応