営業許可施設におけるふぐの取扱いについて
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「秋田県ふぐ処理者の認定に関する取扱い要綱」が改正され、令和4年4月1日からふぐを取扱うための制度が変わりました。
新制度の概要
新制度 | 旧制度 | |
---|---|---|
資格名 | ふぐ処理者 |
フグ取扱者(処理)
フグ取扱者(販売)
|
認定方法 | 認定試験 | 講習会 |
他自治体の資格者 | 国が定める基準を満たした場合は認める | 秋田県と同等の資格の場合は認める |
有毒部位の除去処理を行う場合 |
届出が必要 | 届出が必要 |
有毒部位が除去されたふぐのみを扱う場合
|
届出は不要 | 届出が必要 |
届出済証の交付 | なし |
あり |
ふぐに関する制度が上記の通り改正されました。
旧制度の取扱いについて
(1)旧制度におけるフグ取扱者(処理)の資格の取扱い 秋田県内のふぐ処理施設で処理を行う場合に限り、従来通りふぐの処理を行うことができるため、資格の再取得は不要です。
(2)旧制度におけるフグ取扱所の届出施設について
①処理施設
ふぐ処理者の変更等があった場合は保健所に変更届を提出してください。
②販売施設
有毒部位が除去されたふぐのみを取扱う場合は、今後の変更手続き等は不要です。
営業施設でふぐの処理を行う場合は
飲食店等でふぐの有毒部位を取り除く処理を行う場合、①ふぐ処理者の資格、②ふぐ処理施設を管轄する保健所への届出 が必要です。
①ふぐ処理者認定試験について
- 新たにふぐ処理者の資格を取得する場合、認定試験に合格する必要があります。
- 秋田県内で開催される認定試験については(公社)秋田県食品衛生協会にご確認ください。
ふぐ処理者認定試験のご案内((公社)秋田県食品衛生協会ウェブサイト) - 他自治体の資格であっても国が定める基準に合っている試験に合格した場合は、その免許をそのまま使用できるため、お持ちの方は保健所にご確認下さい。
②届出について
- 営業許可申請書・営業届、資格を証明する書類を、ふぐ処理施設を管轄する保健所に提出して下さい。
- ふぐ処理施設は「秋田県食品衛生法施行条例」で定める次の施設基準に適合する必要があります。
- 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠することができる容器等を備えること。
- ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
- ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐをマイナス18℃以下で急速に凍結することができる機能を備える冷凍設備を有すること。
ダウンロード
- 秋田県ふぐ処理者の認定に関する取扱い要綱 [66KB]
- 営業許可申請書・営業届(新規・継続) [68KB]・・・営業許可申請とふぐ届出を同時に行う場合
- 営業許可申請書・営業届・地位承継届(変更) [66KB]・・・既に許可を持っており、新たにふぐ処理施設として届出する場合、または申請内容に変更があった場合
リンク
ふぐに関する通知等については、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。