項目 内容
 特定建築物廃止届について
1 名称 特定建築物廃止届
2 手続きの概要 特定建築物を廃止した場合や、特定建築物に該当しなくなった場合に必要な届出様式です。
3 備考  
4 問い合わせ窓口

〇 各保健所(詳細は「リンク」の「保健所一覧(生活衛生・水道関係窓口)」からご確認ください。)
 
 ・大館保健所   :鹿角市、大館市、小坂町
 ・北秋田保健所  :上小阿仁村
 ・能代保健所   :藤里町
 ・秋田中央保健所 :五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村
 ・由利本荘保健所 :由利本荘市、にかほ市
 ・横手保健所   :横手市
 ・湯沢保健所   :湯沢市

 ※権限移譲市町村については「リンク」の「市町村への権限移譲の推進状況について」
  を確認してください。


〇 秋田市内の場合は、秋田市が保健所設置市のため、秋田市保健所(衛生検査課)への                                                                         申請が必要です。
   住  所:〒010-0976  秋田県秋田市八橋南1丁目8-3
   電話番号:018-883-1181  FAX:018-883-1344


〇   秋田県生活環境部 生活衛生課 調整・生活衛生・水道班
   住  所:〒010-8570  秋田県秋田市山王4丁目1-1
   電話番号:018-860-1592  FAX:018-860-3856
   ※生活衛生課では申請の受付は行っておりません。