提出書類の電子化について
2023年05月12日 | コンテンツ番号 72994
工事及びコンサルタント業務に関する書類の多くは、押印義務が廃止されました。
押印の必要がない書類は、電子メールで送受信することが可能ですので、来庁回数の低減、事務の効率化に向けて、ぜひご活用ください。
メールアドレス:a-kouji@mail2.pref.akita.jp(秋田地域振興局の契約用です。)
提出可能な主な書類は次のとおりです。
メールアドレス:a-kouji@mail2.pref.akita.jp(秋田地域振興局の契約用です。)
提出可能な主な書類は次のとおりです。
- 建設リサイクル法に基づく書類
- 着手届
- 下請負届
- 完成届
- 請求書 等
次の各種証明書類は、原本の提出が必要ですので、原則対象外です。
- 契約保証書
東日本建設業保証株式会社の電子保証を利用する場合、【電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ】は提出可能です。 - 秋田県税に滞納がない旨の納税証明書
- 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
写しが有効な場合、提出可能です。 - 建設業退職金共済制度の掛金収納書
行政手続における押印等の見直しについてはこちらをご覧ください。