令和5年度住宅リフォーム推進事業について

2023年05月22日 | コンテンツ番号 70655

  令和5年度の住宅リフォーム推進事業については下記のとおりです。


1.補助対象工事・限度額(受付期間:令和5年4月1日~令和6年3月15日)

子育て世帯へのリフォーム支援
  持ち家型       補助対象工事費の 20%  最大 40 万円
  中古住宅購入型    補助対象工事費の 30%  最大 60 万円 を補助します。
  上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限 20 万円)を補助します。


県外からの移住・定住世帯へのリフォーム支援
  定着回帰型                  補助対象工事費の 20%  最大 40 万円 
  中古住宅購入型      補助対象工事費の 30%  最大 60 万円 を補助します。
  上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限20万円)を補助します。


断熱・省エネ性能の向上に寄与するリフォーム支援
  
持ち家                    補助対象工事費の 10%  最大 万円 を補助します。
  ※ R5年度より、断熱化(断熱改修、開口部改修、ユニットバス改修)に加え、省エネ化(熱交換型換気設備改修、LED照明設備改修)を支援対象に加えています!

 

2.補助対象工事・限度額(受付期間:適宜ご案内します。)

自然災害により被災した住宅の復旧工事への支援
  持ち家         補助対象工事費の 10%  最大 万円 を補助します。

【現在、受付は行っておりません。】
 危機的な自然現象によって、住宅への被害が広範囲に生じ、県に災害対策本部が設置されるなどした場合、災害復旧工事の支援を適宜行います。
 受付を開始する場合、対象や受付期間等については、ここ(本ページ)でご案内します。また、受付開始にあわせ様式を掲示します。
 
 ※ 災害救助法の適用となった、令和3年1月の豪雪被害(県災害対策本部R3.1.5設置)、平成29年7月の大雨被害(県災害復旧本部H29.9.12設置)と同等の被害が今後生じた場合、支援を行うこととしております。
 

申請の注意点

1.住宅リフォーム推進事業の補助金の申請は、一の住宅につき原則一回限りです。
 ※子育て世帯(持ち家型)及び移住定住世帯(定着回帰型)については、過去に住宅リフォーム推進事業を利用した方は、補助金額の上限額に達するまで、ご利用いただけます。

2.令和5年4月1日以降に工事が完成するものを対象とします。

3.補助対象工事費が50万円以上の工事が対象となります。

※予算がなくなり次第、終了します。


◎「令和5年度秋田県住宅リフォーム推進事業【全体版】」のリーフレットは こちら
◎「令和5年度秋田県住宅リフォーム推進事業【移住・定住世帯向け】」のリーフレットは こちら
◎「令和5年度秋田県住宅リフォーム推進事業【子育て世帯向け】」のリーフレットは こちら


新型コロナウイルスの感染予防対策について

 県の住宅リフォーム推進事業では、各地域振興局や取り次ぎ市町村にお越しいただかなくても制度をご利用することができます。なお、各地域振興局の窓口に到着分(郵送の場合は窓口到達)から日毎に交付決定を行います。予算に達し次第受付終了となりますのでご了承ください。
【申請書等書類の提出】
 郵送による書類の提出がご利用できます。書類の差し替えや追加提出が必要となる場合は、FAXやメールをご利用いただけます。
【お問い合わせ、ご相談】
 まずは各地域振興局建築課へお電話ください。具体のご相談の際に図面等を必要とする場合は、FAXやメールをご利用いただけます。


住宅リフォームに関する情報発信の共有について

 県の住宅リフォーム推進事業について、ご紹介いただいている事業者様を掲示しますので、ご参考としてください。

 ・R5事業者様一覧(R5年5月22日現在) [47KB]

 ・住宅リフォームに携わる県内事業者様へ

 ・情報掲載に関する調整依頼書


 補助要件等一覧表

 

※1 18歳以下の子とは、平成17年4月2日以降に生まれた子をいいます。
※2 県内に住所を移動した日が、工事契約日(中古住宅購入型は対象住宅の取得日)から起算して3年以内の方を含みます。Aターン移住者の場合、在学期間を除いて3年を超えて県外に居住していた方が対象となります。
※3 中古住宅とは、人が居住していたことがあり、現に空き家(中古住宅を所有していた者により空き家だったことが証明できるものに限る)で、かつ、建築後10年を経過した住宅(貸家を除く)をいいます。
※4 断熱・省エネ改修工事の補助要件については、こちらをご確認ください。
※5 補助要件を満たさない等の理由により、基本となる補助金の交付申請ができない場合は、補助金の加算を受けることはできません。
※6 補助対象世帯の居住環境の向上に資する工事が補助の対象となります(断熱・省エネ改修、災害復旧を除く)。補助対象工事については、こちらをご覧ください。

・補助要件の詳細については、補助金交付要綱をご確認ください。


補助金交付の流れについて

 補助金の交付申請は、令和5年4月1日からです。
 工事完了後は、速やかに完了実績報告書を提出してください。(最終締め切り:令和6年3月15日)

 ※原則、補助金の交付申請は工事に着手する前にお願いします。
 ※上記フロー図によらず、工事着手後に申請することも可能ですので、詳細は最寄りの県地域振興局建築課へお問い合わせください。


 提出書類一覧

 【補助金の交付を申請するとき】

共通 ・工事請負契約書又は請書の写し
・工事内訳明細書の写し
・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の着手前の写真
・併用住宅の場合、住宅の延べ面積が1/2以上(住宅用車庫、物置の面積を除く)であることがわかる図面
・建築基準法第6条の規定による確認が必要な場合は確認済証の写し
・その他知事が必要と認める書類
[在宅リモートワーク環境整備工事の加算をうける場合]
・当該工事の内容が判断できる工事内訳明細書の写し、施工箇所・仕様を表示した図面等、施工前の写真
子育て世帯
(持ち家型)
・補助金交付申請書(様式第1号)
・住民票謄本又は戸籍謄本(続柄が記載された申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
子育て世帯
(中古住宅購入型)
・補助金交付申請書(様式第2号)
・住民票謄本又は戸籍謄本(続柄が記載された申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
・購入した中古住宅の売買契約書の写し
・中古住宅の空き家期間証明書(様式第13号)
移住・定住世帯
(定着回帰型)
・補助金交付申請書(様式第3号)
・住民票謄本又は戸籍の附票(県外居住時の住所が記載されている、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・申請者が移住者(配偶者)と異なる場合は、申請者と移住者(配偶者)との親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
移住・定住世帯
(中古住宅購入型)
・補助金交付申請書(様式第4号)
・住民票謄本又は戸籍の附票(県外居住時の住所が記載されている、申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの
・購入した中古住宅の売買契約書の写し
・中古住宅の空き家期間証明書(様式第13号)

断熱・省エネ改修
(持ち家)

・補助金交付申請書(様式第5号)
・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
災害復旧
(持ち家)
・補助金交付申請書(様式第6号)
・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本(申請日前3ヶ月以内に発行されたもの)
・市町村長等が発行する被災を証する書面又はその写し

 【完了の実績を報告するとき】

共通 ・完了実績報告書(様式第9号)
・補助対象工事部分の施工中・施工後の写真(在宅リモートワーク環境整備工事の加算をうける場合は、当該工事の概要がわかる写真を追加で提出)
・建築基準法による確認済証を受けた工事にあっては検査済証の写し
・工事内容の変更により、補助金額の変更が生じる場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し、変更後の工事内訳明細書の写し、変更部分に係る工事着手前の写真
・工事費用に係る領収書の写し
・補助金交付請求書(様式第14号)
・住宅をリフォーム等工事後に転居する場合は、転居後の住民票謄本(報告日前3か月以内に発行されたもの)
(交付申請時の住民票謄本等で対象住宅に転居していることが確認できる場合を除く)
・その他知事が必要と認める書類

断熱・省エネ改修
(持ち家)

・断熱改修工事を行った場合は、材料搬入時の梱包材の写真、納品伝票の写し又は出荷証明書等、使用した断熱材の種類等が確認できる書類
・熱交換型換気設備改修工事を行った場合は、製品仕様書又は製品カタログ等、設置した換気機器の温度(顕熱)交換効率が確認できる書類
・LED照明設備改修工事を行った場合は、製品仕様書又は製品カタログ等、設置した照明機器の光源が確認できる書類

完了実績報告書の提出期限:令和6年3月15日(厳守)

ダウンロード(様式等)

 ・令和5年度あきた安全安心住まい推進事業(要綱)
 ・断熱化工事及び省エネ化工事の補助要件(要綱第26条第2項細目)
 ・令和5年度住宅リフォーム推進事業Q&A
 ・様式集(様式第1~14号)(※様式6号(災害復旧)除く)
  ・子育て世帯(持ち家型)補助金交付申請書(様式第1号)
  ・[記入例]:子育て世帯(持ち家型)補助金交付申請書(様式第1号)
  ・子育て世帯(中古住宅購入型)補助金交付申請書(様式第2号)
  ・[記入例]:子育て世帯(中古住宅購入型)補助金交付申請書(様式第2号)
  ・移住・定住世帯(定着回帰型)補助金交付申請書(様式第3号)
  ・[記入例]:移住・定住世帯(定着回帰型)補助金交付申請書(様式第3号)
  ・移住・定住世帯(中古住宅購入型)補助金交付申請書(様式第4号)
  ・[記入例]:移住・定住世帯(中古住宅購入型)補助金交付申請書(様式第4号)
  ・断熱・省エネ改修(持ち家)補助金交付申請書(様式第5号)
  ・[記入例]:断熱・省エネ改修(持ち家)補助金交付申請書(様式第5号)
  ・災害復旧(持ち家)補助金交付申請書(様式第6号)(※災害復旧の受付開始にあわせ掲示します。)
  ・[記入例]:災害復旧(持ち家)補助金交付申請書(様式第6号)(※災害復旧の受付開始にあわせ掲示します。)
  ・完了実績報告書(様式第9号)
  ・[記入例]:完了実績報告書(様式第9号)
  ・中古住宅の空き家期間証明書(様式第13号)
  ・[記入例]:中古住宅の空き家期間証明書(様式第13号)
  ・辞退(申請取り下げ)届(様式第8号)
  ・[記入例]:辞退(申請取り下げ)届(様式第8号)
  ・補助金交付請求書(様式第14号)
  ・[記入例]:補助金交付請求書(様式第14号)
  ・(参考)子育て世帯、移住・定住世帯の補助金算定シート
  ・(参考)見積書の例

リンク

 その他補助金制度

国では、2050年のカーボンニュートラルの実現を図るため、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して、支援しています。

詳細は下記のリンクをご確認ください。

「こどもエコすまい支援事業」(国土交通省) 

 リフォームお役立ち情報

リフォーム会社をお探しの方へ「リフォーム評価ナビ」(一般社団法人住まいづくりナビセンター)
守ろう建設業法 ~県内で建設業を営む皆様へ~
浄化槽工事業・解体工事業の登録
・地震に対する住宅の備えは十分ですか?リフォームの前に耐震診断をしてみませんか?
  「住宅の耐震化について」は こちら
屋根の雪下ろし作業の安全を確保するための「命綱等取付装置」を設置可能な事業者一覧表


 申請・問い合わせ先 

鹿角地域振興局建築課
(鹿角市、小坂町)
☎ 0186-23-2311 由利地域振興局建築課
(由利本荘市、にかほ市)
☎ 0184-27-1777
北秋田地域振興局建築課
(大館市、北秋田市、上小阿仁村)
☎ 0186-63-2531 仙北地域振興局建築課
(大仙市、仙北市、美郷町)
☎ 0187-63-3124
山本地域振興局建築課
(能代市、八峰町、藤里町、三種町)
☎ 0185-52-6103 平鹿地域振興局建築課
(横手市)
☎ 0182-32-6206
秋田地域振興局建築課
(秋田市、男鹿市、潟上市、井川町、大潟村、五城目町、八郎潟町)
☎ 018-860-3491 雄勝地域振興局建築課
(湯沢市、羽後町、東成瀬村)
☎ 0183-73-6166

申請書類の提出先は、住宅の所在地を所管する地域振興局です。( 受付時間 9:30 ~ 16:15 )  
お問い合わせも、申請書類の提出先にお願いします。