個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準(案)に関する意見募集は、令和5年3月6日(月)をもちまして終了しました。

 提出されたご意見はありませんでした。ご協力いただきありがとうございました。

 以下、意見募集時の内容です。

 


 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の改正により、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る法の規定が本県を含む地方公共団体に適用されることに伴い、令和5年4月1日から、保有個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求に対する知事の処分は、法に基づいて行うこととなります。

 これを受けて、法に基づく知事の処分に関して、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準を定めることとしました。

 つきましては、次のとおり意見を募集しますので、県民の皆様のご意見をお寄せくださるようお願いします。

1 審査基準の名称

 個人情報の保護に関する法律に基づく知事の処分に係る審査基準(案)

2 関係資料の閲覧方法

(1)インターネット

   下記「7 ダウンロード」より資料をご覧ください。

(2)印刷物の閲覧場所

   秋田県総務部広報広聴課(県庁本庁舎1階)
   秋田県各地域振興局総務企画部地域企画課(秋田地域振興局を除く。)
   〔閲覧時間〕
    午前8時30分から午後5時15分まで
    (土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

3 意見の提出期間

 令和5年2月6日(月)から令和5年3月6日(月)まで

4 意見の提出方法

 郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
 (様式は自由ですが、必要に応じて下記「7 ダウンロード」にある「意見書様式」をご活用ください。)

5 意見の提出先

 秋田県総務部広報広聴課 情報公開・文書指導班
 (1)郵送:〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号
 (2)ファクシミリ:018-860-1072
 (3)電子メール:koukai@mail2.pref.akita.jp

6 提出された意見の公表

  提出していただいたご意見については、県の考え方を付して、内容を公表します。その際、住所・氏名は公表しません。なお、同種の意見が複数ある場合は、整理し、まとめて公表することがあります。また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しますが、改めて県の考え方を示すことはしません。

7 ダウンロード