都市計画区域マスタープランとは

 都市計画区域マスタープランとは、都市計画法第6条の2に位置づけられている「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」をいいます。

 都市計画区域マスタープランは、当該都市における人口・産業の現状及び将来の見通し等を勘案して、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現に向けての大きな道筋を明らかにし、都市計画の基本的な方向性を示すものです。また、都道府県が一市町村を超える広域的見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。

都市計画区域マスタープランの位置づけ

 本県では、都市計画区域マスタープランを策定するにあたり、「都市計画区域マスタープラン策定方針」を策定しています。策定方針では、広域的な一体性の観点から都市の将来像を示しており、その視点を踏まえて各都市計画区域の将来の方向性を示しています。

 策定方針に従って策定された各都市計画区域マスタープランは、市町村マスタープランの上位計画として位置づけられており、市町村マスタープランは、都市計画区域マスタープランに即して策定されることになっています。

図:策定方針と各マスタープランとの関係

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都市計画区域マスタープランの構成

 本県の「都市計画区域マスタープラン」は、次のような項目で構成されています。

都市計画の目標

  1. 基本的事項
  2. 広域都市圏の将来像
  3. 都市計画づくりの基本理念
  4. 目標とする市街地像
  5. 社会的課題に対する都市計画としての取り組みの方針

区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

  1. 区域区分の有無
  2. 区域区分の方針
  3. 市街化区域の規模

主要な都市計画の決定の方針

  1. 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
  2. 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
  3. 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
  4. 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

 各都市計画区域マスタープランについては下記からダウンロードができます。

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