土地家屋調査士試験の筆記試験受験一部免除のための二級建築士となる資格を有する者の証明について
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改正建築士法の施行(令和2年3月1日)後に実施した二級建築士試験に合格されている方のうち、免許登録をされていない方で、土地家屋調査士試験の筆記試験(午前の部)の受験免除を希望される方は、二級建築士となる資格を有する者であることの証明書(以下「本証明書」)が必要となります。
秋田県では、秋田県知事又は指定試験機関が行った二級建築士試験に合格されている方については、一般社団法人秋田県建築士会において、本証明書の発行業務を行っております。詳しくは、一般社団法人秋田県建築士会にご確認ください。
受付窓口等
一般社団法人秋田県建築士会 の受付窓口
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