自動車リサイクル法関連
コンテンツ番号:404
更新日:
平成17年1月1日から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」
(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
ゴミを減らし、資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために、
クルマのリサイクルについてクルマの所有者、関連事業者、
自動車メーカー・輸入業者の役割を定めた法律です。
関係者の具体的な役割は以下のようになっています。
クルマの所有者(最終所有者)
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引取業者への廃車の引渡しを行います。
関連事業者(引取、フロン回収、解体、破砕業)
自動車リサイクル法のルートに沿って、適切に廃自動車を処理します。
事業にあたっては自治体への登録、又は許可が必要です。
自動車メーカー・輸入業者
自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生する
シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行います。