自動車リサイクル法登録申請関係(フロン類回収業)
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県内で使用済自動車に登載されているカーエアコン等からフロン類の回収を行う関係事業者の方々は、「フロン類回収業者」として県知事の登録・許可が必要となります。(※秋田市で事業を行う場合は、秋田市長の登録が必要です。)
「フロン類回収業者」は、フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を果たします。(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求可能です。)
使用済自動車を業として引き取るには、事業者ごと自治体ごとに登録申請を行って登録を受けることが必要となります。(5年ごとの更新制です。登録期限が切れますと失効となり、無登録営業となりますので、期限日を忘れないようにしてください。登録期限日の1ヶ月前から更新を受け付けています。)
自動車リサイクル法の登録を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要です。
対象となる事業者の方は、必要書類をそろえて所管の保健所へ届出ください。
(※各申請窓口は、県内の所管となる保健所になります。)
登録事項について変更、または廃業する場合は、所定の様式にて届出してください。
フロン類回収業の登録申請書類・手引き等は以下よりダウンロード出来ます。
行為義務について(平成17年1月1日から適用)
- 引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る義務があります。
- 使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡す義務があります。
- フロン類の回収と指定引取場所までの運搬に要する費用について、自動車製造業者等が定めるフロン類回収料金の請求が可能です。
- フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す義務があります。
解体業者にも引取義務がありますが、正当な理由がある場合には引取拒否される可能性があることに留意してください。 - 使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。
外部リンク
登録申請等手数料(1件につき)
- フロン類回収業の許可の申請 4,000円
- フロン類回収業登録の更新の申請 4,000円
電子申請
フロン類回収業登録(更新)申請及び変更・廃業の届出は窓口での受付のほか、オンラインでの申請が可能です。
自動車リサイクルシステムへの登録
使用済自動車を取り扱う事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため、県知事等への登録申請とは別に、(公財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。