県内で使用済自動車を取り扱う関係事業者の方々は、県知事への登録・許可が必要となります。(※秋田市で事業を行う場合は、秋田市長への登録・許可が必要です。)

使用済み自動車の解体を行う事業者の方は、「解体業者」として許可を受けることが必要です。

解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、「破砕業者」として許可を受けることが必要です。

対象となる事業者の方は、「申請の手引き」を熟読され、所管の保健所へご相談ください。各申請窓口は、県内の所管となる保健所になります。(許可審査を伴うため、事前に予約して来所されるようお願いします。

また、許可申請には申請手数料が必要ですので、「秋田県証紙」で納入してください。各保健所で購入できます。

許可申請等手数料(1件につき)

  • 解体業の許可の申請 78,000円
  • 解体業許可の更新の申請 70,000円
  • 破砕業の許可の申請 84,000円
  • 破砕業許可の更新の申請 77,000円
  • 破砕業の事業範囲変更の許可申請 67,000円

登録事項について変更、または廃業する場合は、所定の様式にて届出してください。解体業・破砕業の許可申請書類・手引き等は以下よりダウンロード出来ます。

自動車リサイクルシステムへの登録

使用済み自動車を取り扱う事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため、県知事等への許可申請とは別に、(財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。

解体業許可申請等様式

破砕業許可申請等様式