自動車リサイクル法の概要
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※自動車リサイクルセンターもご覧ください。
法律制定の目的
- 廃棄物の最終処分場が残り少ないため、シュレッダーダストを減らすことが必要。
- 新たな環境課題への対応(オゾン層の破壊・地球温暖化など)
- 不法投棄、不適正処理の防止
使用済自動車の取扱い
- 自動車リサイクル法の対象となる自動車は次に揚げるものを除く全ての自動車 (トラック・バスなどの大型自動車やナンバープレートの付いていない構内車も含む)です。
- 対象自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置・コンクリートミキサー ・トラッククレーン等の取り外して再使用する架装物は対象外です。
- この法律により使用済みとなった自動車は、すべて廃棄物として扱われることになります。
- 使用済自動車を取り扱う場合は、自動車リサイクル法の登録・許可等を受ける必要があります。
対象除外車
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む。)
※2004年より、二輪車のリサイクルシステムがスタートしています。
詳しくはこちら(自動車リサイクルセンター) - 大型特殊自動車、小型特殊自動車 その他政令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、自動車製造業者等の試作車等)
登録・許可の種類とその事業内容
- 引取業(登録制)
使用済自動車の引取りをする業者 - フロン類回収業(登録制)
フロン類の回収をする業者 - 解体業(許可制)
使用済自動車等を解体する業者 - 破砕業(許可制)
解体自動車を破砕する業者
登録・許可の詳しい内容は「自動車リサイクル法全国説明会(第3回)資料」を参考にしてください。 自動車再資源化協力機構のホームページに掲載されています。
リサイクル料金
- リサイクル料金は、自動車所有者の方に前払いで負担していただくことになっております。
- リサイクル料金の負担の時点は次のとおりです。
平成17年1月1日以降に新たに自動車を・・・新車購入時 購入する場合
平成17年1月1日に既に所有している・・・車検等を受ける時 自動車で車検等を受ける場合 平成17年1月1日に既に所有している自動車で・・・使用済みとなって引取業者に渡すときまで。 車検等を受けずに使用済みとする場合
- リサイクル料金は予め各自動車製造業者や輸入業者が自動車ごとに定め
公表しています。
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