自動車リサイクル法登録申請関係(引取業)
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県内で使用済自動車を取り扱う関係事業者の方々は、「引取業者」として県知事の登録が必要となります。(※秋田市で事業を行う場合は、秋田市長の登録が必要です。)
「引取業者」は、自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す、リサイクルルートに乗せる入口の役割となります。
使用済自動車を業として引き取るには、事業者ごと自治体ごとに登録申請を行って登録を受けることが必要となります。(5年ごとの更新制です。登録期限が切れますと失効となり、無登録営業となりますので、期限日を忘れないようにしてください。登録期限の1ヶ月前から更新を受け付けています。)
自動車リサイクル法の登録を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要です。
対象となる事業者の方は、必要書類をそろえて所管の保健所へ届出ください。
(※各申請窓口は、県内の所管となる保健所になります。)
登録事項について変更、または廃業する場合は、所定の様式にて届出してください。
引取業の登録申請書類・手引き等は、以下よりダウンロード出来ます。
外部リンク
登録申請等手数料(1件につき)
- 引取業の登録の申請 3,000円
- 引取業登録の更新の申請 3,000円
電子申請
引取業者登録(更新)申請及び変更・廃業の届出は窓口での受付のほか、オンラインでの申請が可能です。
自動車リサイクルシステムへの登録
使用済自動車を取り扱う事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため、県知事等への登録申請とは別に、(公財)自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。