事業所指定関係(障害者総合支援法分)
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県が所管する指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設の指定等に当たって必要な様式を掲載します。
なお、障害福祉サービス等にかかる申請・届出書類について、代表者押印欄の見直しをしました。
ただし、実務経験証明書については、引き続き証明者の押印を求めます(写しの提出でも可)
※申請・届出は、引き続き郵送または持参による受付となります。
1 指定権者
本県の事業所等の指定権者は次のとおりです。
中核市(秋田市)及び指定事務の権限移譲を受けている市町村に所在する事業所においては、
各市町村への申請・届出となりますので、各市町村での対応を御確認ください。
指定障害福祉サービス事業所 | 指定障害者支援施設 | |
---|---|---|
秋田市 | ○ | ○ |
横手市・男鹿市・湯沢市・由利本荘市・ 潟上市・大仙市・仙北市・八峰町・ 美郷町・羽後町・東成瀬村・藤里町 |
○ | × (秋田県) |
秋田県(上記以外の市町村) | ○ | ○ |
2 新規指定申請
新たに障害福祉サービス事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。(感染予防対策など、状況に応じて郵送での対応も可とします)
※事前協議にあたっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類をそろえて提出してください。
指定申請にあたり必要な書類は次のとおりです。
・様式第1号 指定申請書 [63KB]
・様式第6号 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [42KB]
・(参考)指定申請書類一覧 [24KB] ←こちらから必要な書類を確認してください。
○付表、参考様式はこちらに掲載しています。
○介護給付費等算定に必要な届出はこちらに掲載しています。
※新たに指定事業者等となる場合は、指定後に業務管理体制整備の届出が必要になります。
業務管理体制整備の届出についてはこちらを御確認ください。
3 指定更新申請
指定の有効期間は、指定の日から6年間です。
更新時期の通知は行いませんので、事業者で有効期間を管理し、指定有効期間満了の1か月前までに忘れずに更新手続きを行ってください。
なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間満了日がサービスにより異なる場合は、指定有効期限を合わせて更新することもできます。
更新申請にあたり必要な書類は次のとおりです。
送付票により必要な書類を確認のうえ、送付票を添えて更新申請してください。
・送付票 [25KB]
・更新様式第1号 指定更新申請書 [83KB]
(更新手続きに必要な添付書類)
・当該事業に係る付表
・様式第5号別紙1 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【R4.4.10変更】 [118KB]
・様式第6号 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [42KB]
・誓約書(参考様式8)
・その他、指定申請時に提出した書類で変更があった書類(変更事項によっては変更届出書による届出が必要です)
○付表、参考様式はこちらに掲載しています。
○介護給付費等算定に必要な届出はこちらに掲載しています。
4 変更指定申請
施設障害福祉サービスの種類変更、または、施設入所支援、生活介護、就労継続支援の定員を増員させる場合は、変更指定申請書の提出が必要です。
種類変更または定員増加予定の1か月前までに申請書を提出してください。
・様式第1-2号 変更指定申請書 [50KB]
・様式第6号 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [42KB]
(変更指定申請手続きに必要な添付書類)
・当該事業に係る付表
・平面図
・運営規程
・様式第5号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【R3変更】 [35KB]
・様式第5号別紙1 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【R4.10.1変更】 [118KB]
※令和4年4月より、処遇改善加算Ⅳ・Ⅴ及び処遇改善特別加算が廃止となったことに伴う変更
・その他、変更する事項に関する書類
○付表、参考様式はこちらに掲載しています。
○介護給付費等算定に必要な届出はこちらに掲載しています。
5 変更届出書
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更届出書による届出が必要です。
変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
ただし、定員増や事業実施場所の変更に係る届出は、変更予定日の1か月前までに届け出てください。
届出が必要な事項及び変更届出書に添付する書類等は次のとおりです。
・様式第2号 変更届出書 [39KB]
・変更届出書添付書類一覧 [17KB] ←こちらから必要な書類を確認してください。
○付表、参考様式はこちらに掲載しています。
サービス管理責任者等の配置要件の例外的適用 ※詳細はこちらをクリック
(基礎研修修了後個別支援計画作成業務年数を6か月に短縮)に必要な届出書は以下のとおりです。
6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(原則の扱い)
介護給付費等の算定にあたり、必要な届出書等はこちらに掲載しています。
加算の変更については、届出の日により、原則として次のとおり取り扱いますので、ご留意ください。
○新たに加算を算定する場合・算定される単位数が増える場合
→ 届出が月の15日以前になされた場合 = 翌月から算定開始
→ 届出が月の16日以降になされた場合 = 翌々月から算定開始
○加算が算定されなくなった場合・算定される単位数が減る場合
→ 加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないものとする(速やかな届出が必要)
7 前年度実績等に基づく加算等や人員配置基準の見直し
障害福祉事業所等においては、年度末や新設等から一定期間経過後に体制届等の提出が必要な場合がありますので、定期的な確認をお願いします。
(1)就労継続支援A型に係る体制届の提出について
就労継続支援A型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書類は、算定区分に変更がなくても毎年度4月に届出が必要となります。毎年4月15日(休祝日の場合はその前日)までに提出してください。
・様式第5号 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【R3変更】 [35KB]
・様式第5号別紙1 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表【R6変更】 [211KB]
・就労継続支援A型・基本報酬算定区分、スコア表【R6変更】 [115KB]
(参考)厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(令和6年3月29日障発0329第41号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) [935KB]
(2)前年度実績等に基づき算定できる基本報酬及び加算について
前年度の実績等に応じ基本報酬の算定区分や加算単位数が決まるサービスについて、加算単位数を変更する場合は、毎年4月15日(休祝日の場合はその前日)までに提出して下さい。(必要な届出書等はこちら)
※前年度実績に基づかない加算(単位数増)を4月から算定する場合の体制届については、「6 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(原則の扱い)」に記載のルールに則り、3月15日(休祝日の場合はその前日)までに提出が必要です。
(3)令和6年度報酬改定に伴う基本報酬に係る変更について
前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算等のうち、基本報酬に係る変更内容をまとめましたので、届出の参考としてください。
前年度の平均利用者数等により人員配置が決定される次のサービスにおいては、利用実績に基づく見直しを行った上で適切な人員配置を行ってください。見直しの結果、報酬算定に変更が生じる場合は、毎年4月15日までに、加算等に係る書類を県に提出してください。(必要な届出書等はこちら)
○療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助
(5) 新設又は定員の増減から一定期間後の見直しについて
新設事業所又は定員の増減のあった事業所については、一定期間後にそれまでの利用実績に基づく見直しを行い、報酬算定に変更が生じる場合は、その内容に応じ速やかに体制届を提出してください。(必要な届出書等はこちら)
○新設又は定員増を行った事業所等 6月間及び12月間の実績による見直し
○定員減を行った事業所・施設 3月間の実績による見直し
詳細については、次の厚生労働省通知P11~13を確認ください。
(参考)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)【新旧対照表】 [1291KB
8その他の届出
・様式第3号 廃止・休止・再開届出書 [40KB]
・様式第4号 指定辞退届出書 [39KB]
廃止・休止に当たっては、予定日の1か月前までに届出してください。
休止した事業を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出してください