障害福祉サービス等情報公表制度について

2022年04月28日 | コンテンツ番号 34496

1 制度創設の経緯

 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっていました。
 このため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、
 1 事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、
 2 都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること
を目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。

2 実施要綱

 令和4年度秋田県障害福祉サービス等情報公表実施要綱 [58KB]

3 事業者の報告

 ・事業者は、令和4年7月30日(土)までに、「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて公表情報を報告してください。
  ※新たに指定を受けた事業者については、指定後1か月以内に報告してください

 ・「障害福祉サービス等情報公表システム」の報告ページは、次のリンク先にあります。
  操作説明書や記入要領等も掲載されていますので、ご参照ください。
  
   「障害福祉サービス等情報公表システム」ログイン画面へのリンク

4 報告にあたっての留意事項

  事業者には、「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
  IDとパスワードが届いていない事業者は、担当にお問合せください。

    秋田県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援班(TEL 018-860-1332)

  秋田市指定の事業所については秋田市へお問い合わせください。

  秋田市及び秋田市以外のどちらにも事業所のある事業者には、秋田市分のID・パスワードと秋田県分のID・パスワードが発行されます。
  ログインされる際に、どちらのID・パスワードを入れるか、ご留意ください。