障害福祉サービス等情報公表制度について
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1 制度創設の経緯
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっていました。
このため、平成28年5月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において、
1 事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、
2 都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること
を目的として、平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
また、2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と障害福祉現場における人材不足の状況、新興感染症等による障害福祉等事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の障害福祉サービス等経営実態調査を補完する必要が出てきたため、令和7年9月より新たに「障害福祉サービス等事業者経営情報」の報告が求められることとなりました。
2 厚生労働省通知
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(令和7年9月1日改正) [481KB]
【参考資料】
・障害福祉サービス等情報公表制度における経営情報の報告に関するシステムの運用開始にかかる対応等について [98KB]
・障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(改正概要) [149KB]
3 実施要綱
令和7年度秋田県障害福祉サービス等情報公表実施要綱 [146KB]
4 事業者の報告
〇事業者は、令和7年7月31日 木曜日 までに、「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて公表情報を報告してください。
※新たに指定を受けた事業者については、指定後1か月以内に報告してください。
〇障害福祉サービス等事業者経営情報の報告については、令和6年1月1日から令和6年12月31日に開始する会計期間の情報を令和8年3月31日 火曜日 までに報告してください。
〇「障害福祉サービス等情報公表システム」の報告ページは、次のリンク先にあります。
操作説明書や記入要領等も掲載されていますので、ご参照ください。
「障害福祉サービス等情報公表システム」ログイン
5 報告にあたっての留意事項
〇事業者には、「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
IDとパスワードが届いていない事業者は、担当にお問合せください。
▼問い合わせ先
秋田県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援チーム(TEL 018-860-1332)
〇秋田市指定の事業所については秋田市へお問い合わせください。
秋田市及び秋田市以外のどちらにも事業所のある事業者には、
・秋田市分のID・パスワード
・秋田県分のID・パスワード
が別々に発行されます。ログインの権限が異なりますのでご留意ください。