指定市町村事務受託法人について
2014年06月23日 | コンテンツ番号 2948
介護保険法第24条の2により、市町村は、都道府県が指定する指定市町村事務受託法人に対して、次の事務を委託することができます。
- 介護保険法第23条に規定する照会等事務
- 介護保険法第27条第2項に規定する新規の要介護認定調査事務
指定を希望する法人は、市町村と協議の上、事前に県(長寿社会課介護保険班)に連絡してください。
委託を予定している市町村は、下記事項を参考に手続き等について御協力をお願いします。
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- 指定に係る手続き等について(注意事項)
- 申請から指定・委託までの流れ(フロー図)
- 秋田県指定市町村事務受託法人の指定等に関する要綱
- 第1号様式(第2条関係) 指定市町村事務受託法人指定申請書
- 付表1 指定市町村事務受託法人の指定に係る記載事項
- 第2号様式(第3条関係)変更届出書
- 第3号様式(第3条関係)廃止・休止・再開届出書
- 別添 指定申請に係る添付書類一覧
- (参考様式1) 職員の勤務の体制及び勤務形態一覧表
- (参考様式2) 管理者経歴書
- (参考様式3) 事務所の平面図
- (参考様式4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- (参考様式5) 法施行令第11条の2第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
- (参考様式6) 役員等名簿
- (参考様式7) 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
- (市町村参考様式1) 指定申請に係る意見書
- (市町村参考様式2) 居宅サービス等を提供しているものに係る場合の意見書