建築基準法の定期報告制度について
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令和7年7月1日から定期報告制度の調査・検査内容が見直されました。
1 定期報告制度に関する告示の改正について
建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等を定める国土交通省告示が改正(以下「改正告示」と表現します。)され、令和7年7月1日から施行されております。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
2 改正告示を踏まえた県の取り扱いについて
県では、改正告示を円滑に施行するため、建築基準法施行細則を改正し、次のとおり取り扱うことにしました。
- 「常閉防火扉(常時閉鎖式防火戸)の作動状況」、「換気設備の作動状況」及び「可動式防煙壁の作動状況」等について、引き続き、「建築基準法第12条第1項の規定による建築物定期調査」の調査項目として追加することとします。
※建築物定期調査で「常閉防火扉の作動状況」等の調査を行うことにより、防火設備定期検査における常閉防火扉の検査・報告は不要になります。- 上記で追加する調査項目の報告様式を別に定めることとします。
- 国や県の建築物について、「常閉防火扉の作動状況」等を、引き続き、「建築基準法第12条第2項の規定による建築物の定期点検」の点検項目として追加することとします。
※建築物定期点検で「常閉防火扉の作動状況」等の点検を行うことにより、防火設備定期点検における常閉防火扉の点検は不要になります。※1 建築基準法施行細則の改正についてこちらをご覧ください。
※2 建築基準法施行細則の改正により追加する調査項目の報告様式については、7月中旬を目途に掲載する予定です。
※3 建築物の所在地が「秋田市」又は「横手市」の場合は、定期報告制度の取り扱いについてそれぞれの市にお問い合わせください
1.定期報告制度とは
建築物が完成したときは、建築基準法の検査を受けているため安全な状態ですが、建てた後のチェックがなされておらず火災や地震で被害が発生しているケースが多くあります。
定期報告制度は、このような被害を未然に防止するため、建築物の中でも病院、集会場、百貨店、マーケット、キャバレー、遊技場、旅館、ホテル、劇場、映画館、事務所、高齢者利用施設、学校などの不特定多数の人が利用する建築物を管理又は所有する方が、建築物及び建築設備について建築士などの資格者に調査を依頼し、調査結果を県などに報告する制度です。
(根拠法令:建築基準法12条1項、3項)
2.定期報告制度改正の内容
建築基準法の一部改正により、平成28年6月から定期報告制度が変わりました。主な変更内容は次のとおりです。
定期報告の対象となる建築物について
新たに、「遊技場などの不特定多数の方が利用する建築物」、または、「養護老人ホームなどの高齢者等の自力避難困難な方が就寝用途で利用する建築物」について定期報告が必要になりました。
定期報告の対象となる建築設備について
平成29年6月1日から新たに、「防火設備」の報告が必要になりました。
なお、「換気設備」、「排煙設備」及び「非常用照明装置」は今までどおり報告が必要であり、これらの設備の報告とは別に「防火設備」の報告が必要になります。
小荷物専用昇降機について
平成30年6月1日から新たに「小荷物専用昇降機」の報告が必要になりました。
※定期報告制度や定期報告が必要な建築物の詳細については、「3.定期報告の対象について」「4.定期報告に関するQ&A」にてご確認ください。
3.定期報告の対象について
定期報告の対象や報告時期については、次の定期報告対象一覧表からご確認ください。
定期報告対象一覧表 [204KB](令和元年9月20日更新)
建築物・建築設備の定期報告
多くの人が利用する用途(定期報告対象一覧表に示す)で、一定規模以上のものが報告対象になっています。対象の建築物は2年に1回報告が必要になります。(建築物の用途によって報告年度が異なります。)
報告対象にあたる建築物に「非常用照明装置」、「中央管理方式の換気設備」、「排煙設備」又は「防火設備※」が設置されている場合、設置されている建築設備が報告対象になります。建築設備は、毎年報告が必要になります。
また、防火設備については、建築物が報告対象にあたらない場合でも、病院・診療所や高齢者・障害者等の就寝の用に供する用途の床面積が200㎡を超える建築物に設けられた防火設備は報告対象になります。ご注意ください。
定期報告が必要な防火設備とは、通常開放されていて、火災時に煙や熱感知器が作動して閉鎖する防火扉や防火シャッターなどを指します。消防用設備(スプリンクラー設備などの消火設備や自動火災報知設備などの警報設備)とは異なりますのでご注意ください。
小荷物専用昇降機の定期報告
小荷物専用昇降機とは、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1㎡以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものを指します。
定期報告が必要な小荷物専用昇降機は、小荷物専用昇降機のうち、フロアタイプ(かご床面が設置階の床面と同じ高さで、荷物を台車ごとかごに乗せて運べるもの)に限られます。
4.定期報告制度に関するQ&A
ご質問の多い事項に関して、次に回答を示しておりますのでご確認ください。
5.【昇降機等の所有者又は管理者の皆様へのお願い】昇降機等の事故が発生した場合はお知らせください。
昇降機等に重大な事故が発生した場合、行政は事故の情報を把握し、昇降機等の所有者・管理者に対して応急処置や今後の事故防止対策を適切に指導する必要があります。
つきましては、昇降機等に重大な事故※が発生した場合は、報告先に連絡をお願いします。
※報告をお願いしたい重大な事故についてはこちら をご覧ください。
〇報告先:秋田県建設部建築住宅課建築指導チーム(TEL 018-860-2565)
※昇降機の設置場所が「秋田市」又は「横手市」の場合は、それぞれの市にお問い合わせください。
6.お問い合わせ先
物件の対象判断等に関するお問い合わせ
建築物の所在地が「秋田市」又は「横手市」の場合は、それぞれの市にお問い合わせください。
・秋田市 都市整備部建築指導課
TEL:018-888-5769
秋田市都市整備部建築指導課ホームページ
・横手市 建設部建築住宅課
TEL:0182-35-2224
横手市建設部建築住宅課ホームページ
建築物の所在地が「秋田市」又は「横手市」以外の場合は、最寄りの地域振興局建築課建築指導チームへお問い合わせください。
・鹿角市、鹿角郡、大館市、北秋田市、北秋田郡、能代市、山本郡
北秋田地域振興局建設部建築課建築指導チーム
TEL:0186-63-2531
・男鹿市、潟上市、南秋田郡、由利本荘市、にかほ市
秋田地域振興局建設部建築課建築指導チーム
TEL:018-860-3491
・大仙市、仙北市、仙北郡、湯沢市、雄勝郡
仙北地域振興局建設部建築課建築指導チーム
TEL:0187-63-3124
定期報告の調査者に関するお問い合わせ
秋田県建築物定期報告調査・検査協会
TEL:018-865-1540