1 県のマーク(県章)・県旗

県のマーク(県章)

県章の画像

 昭和34年、公募によって決められました。秋田の「ア」を図案化したもので、県の発展するすがたを表しています。

県旗

県旗の画像

 旗の中央に白ぬきの県章を入れ、地色は朱茶。大きさは、タテ140センチ、ヨコ200センチです。

2 県章の使用

 県章を使用する場合は、事前に使用承認の申請が必要です。
 使用を希望する方は、下記ダウンロード欄より申請様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、広報広聴課に提出してください。
 または、秋田県電子申請・届出サービスから申請してください。秋田県電子申請・届出サービスはこちらからどうぞ。
 申請についてご不明な点がありましたら、ご連絡ください。

使用承認の基準等

 県は、申請者の使用が、次のいずれかに該当する場合は、県章の使用を承認しないものとします。

  1. 法令及び公序良俗に反するおそれがある場合
  2. 県の信用又は品位を害するおそれがある場合
  3. 県が主催者、発行者等であると誤認されるおそれがある場合
  4. 県が営利活動を助長すると認める場合
  5. 県が自己の信用を高めるために使用するものであると認める場合
  6. 自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用する場合
  7. 特定の政治的、宗教的又は思想的主張の表現に利用されるおそれがある場合
  8. 「県章県旗の決定」(昭和34年秋田県告示第380号)及び「県章県旗の決定にともなう県旗作成方法」(昭和35年秋田県告示第371号)に従わない場合
  9. その他県が県章の使用が適当でないと認める場合

承認の取り消し

 使用承認後であっても、次のいずれかに該当する場合は、承認を取り消します。取り消しにより生じた損害について、県はその責任を負いません。

  1. 虚偽の申請により承認を受けた場合
  2. 使用者が承認に付した条件に違反して県章を使用した場合
  3. その他県が承認を取り消すことが適当と認める場合

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3 お問い合わせ・申請先

〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号
秋田県総務部広報広聴課 情報公開・不服審査チーム
TEL:018-860-4091 FAX:018-860-1072
E-mail:joukai@pref.akita.lg.jp