1 知的障害について(秋田県療育手帳制度による定義)

 知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活で困ることがあるため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものとしています。

※おおむね18歳よりもあとに発症した病気などによる知能の低下や適応障害の状態は、ここでいう知的障害ではありません。

2 療育手帳とは

 療育手帳は、知的障害のある方がいろいろな支援を受けやすくするために交付されます。秋田県では、児童相談所または子ども・女性・障害者相談センターで、知的障害があると判定された方が療育手帳の交付対象となります。

 知的障害があるかどうかの判定や障害の程度の判定は、知能検査や社会調査(生育歴や学校の成績等)、社会生活能力の聴取、医師の意見などから総合的に判断し、最終的に子ども・女性・障害者相談センターの判定会議で決定します。
 判定について詳しいことは判定基準で決められています。
 

3 手続き

  (1)初めての申請について

 18歳未満の方はその保護者、18歳以上の方は本人またはその保護者がお住いの市町村の担当窓口に申請します。申請に必要な書類等が児童相談所および子ども・女性・障害者相談センターに届いたら、面接の日程調整を行います。電話をすることがありますので、申請書にはつながりやすい電話番号をお書きください。

【手続きに必要なもの】

各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。

ア 療育手帳交付申請書(様式第2号)

イ 本人の写真
 サイズ縦4cm×横3cm、正面、上半身脱帽、おおむね1年以内に撮影されたもので、本人確認が可能なものであること。ただし、申請者の申出により、子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。 

ウ 同意書(様式第2-1号)
 
他都道府県等療育手帳をお持ちの場合は、同意書(様式第2-1号)の中の申出者氏名、続柄等を記入してください。                                                                                                                                                                  

エ 日常生活等状況調査票(様式第3号)

オ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合のみ)

カ マイナンバーカード(個人番号カード)
 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)をご持参ください。

 

【18歳以上の新規申請の場合(他都道府県等療育手帳をお持ちの方をのぞく)】

ク 18歳までに知的機能に障害があったことがわかる客観的な資料

 母子健康手帳等の写し、学校の成績表等の写し、診断書の写しなど(所持している場合)

 ※客観的な資料についてはこちらをご覧ください。

 18歳以上で初めて療育手帳を申請される方へ [91KB]

 

 (2)再判定について

 次期判定年月が定められている療育手帳をお持ちの方は、再判定を受ける必要があります。次期判定年月を過ぎてしまうと、サービスを受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。

【手続きに必要なもの】

各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。

ア 療育手帳交付申請書(様式第2号)

イ 本人の写真
 サイズ縦4cm×横3cm、正面、上半身脱帽、おおむね1年以内に撮影されたもので、本人確認が可能なものであること。ただし、申請者の申出により、子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。
 
ウ 同意書(様式第2-1号)
 
エ 療育手帳の写し
 
オ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し(所持している場合のみ)
 
カ、マイナンバーカード(個人番号カード)
 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)をご持参ください。

 

 (3)記載事項の変更について

 療育手帳に記載してある内容に変更があるときは、お住まいの市町村へ届け出てください。

【手続きに必要なもの】

各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。

ア 療育手帳記載事項変更届(様式第7号)
 
イ 療育手帳
 
ウ マイナンバーカード(個人番号カード)
 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)をご持参ください。
 
他都道府県等療育手帳をお持ちの方へ

 療育手帳は都道府県・政令市がそれぞれ独自に定めた基準に基づき交付されることから、秋田県と他の都道府県・政令市とでは取扱いが異なる場合があります。秋田県の取扱いと異なる場合は、秋田県療育手帳を申請する必要があります。また、再交付や秋田県療育手帳の所持を希望される方も申請をお願いします。
 秋田県療育手帳を申請する場合は、上記<(1)初めての申請>をご覧ください。他都道府県等での判定結果を活用しますので、同意書(様式第2-1号)の中の申出者氏名、続柄等を記入してください。

 

 (4)再交付について

 療育手帳をなくしたり破損したりしたときは、再交付の申請を行います。手続きは、お住いの市町村を通じて行ってください。

【手続きに必要なもの】
 
 各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。
 
ア 療育手帳再交付申請書(様式第9号)
 
イ 本人の写真
 サイズ縦4cm×横3cm、正面、上半身脱帽、おおむね1年以内に撮影されたもので、本人確認が可能なものであること。ただし、申請者の申出により、子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。
 
ウ 療育手帳の写し(紛失した場合をのぞく)
 
エ マイナンバーカード(個人番号カード)
 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)をご持参ください。

 

 (5)療育手帳の返還について

 次の理由に該当する場合は、療育手帳を返還してください。本人および保護者が死亡している場合は、ほかの方が行うこともできます。手続きは、お住いの市町村を通じて行ってください。
 ・新たな療育手帳の交付を受けたとき
 ・再判定の結果、療育手帳の交付対象者に該当しなくなったとき
 ・本人が死亡したとき
 ・その他療育手帳を必要としなくなったとき
 
【手続きに必要なもの】
 
 各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。
 
ア 療育手帳返還届(様式第11号)
 
イ 療育手帳
 

4 療育手帳により利用できるサービス・制度について

 療育手帳により利用できるサービスや制度はこちらをご覧ください。

 知的障害者福祉のしおり

 

5 関係様式

 市町村の担当窓口にも備え付けてあります。

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