1 療育手帳とは

 療育手帳は、知的機能に障害のある方が、一貫した療育・援護や福祉サービス、各種制度の優遇措置を受けやすくするために交付される手帳です。

  • 交付対象者
    児童相談所または子ども・女性・障害者相談センターで、知的機能に障害があると判定された方が対象となります。
  • 障害の程度 
    A(重度)とB(それ以外)に区分しています。
  • 相談窓口
    手帳に係る相談及び手続きは、市福祉事務所又は町村役場(福祉担当課)で受け付けています。

2 療育手帳の交付申請の手続きについて  

 18歳未満フローチャート 

 1  申請
   18歳未満の児童を対象に申請する場合は、原則としてその保護者がお住いの市町村を通じて申請します。   

   【手続きに必要なもの】
    療育手帳交付申請書(様式第2号)
    本人の写真(サイズ縦4cm×横3cm、正面、上半身脱帽、なるべく1年以内に撮影されたもので、本人確認が可能な
    ものであること。ただし、申請者の申出により、子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由に
    より顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)
    同意書(様式第2-1号)
    日常生活等状況調査票(様式第3号)
    身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合のみ)
    マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)
                  をご持参ください。   
              ※各種様式は、市福祉事務所や町村役場の窓口にもあります。
              

 2 書類送付
   18歳未満の児童を対象とする場合は、お住いの市町村を管轄する児童相談所に書類が送付されます。

 3 面接の日程調整
   面接の日程について、児童相談所から連絡があります。

 4 面接の実施
   対象の児童は知能検査を受ける必要があります。また、保護者からは対象の児童の生活歴や生活状況等の聞き取りを行い
  ます。
   面接は、原則として児童相談所(中央地区は子ども・女性・障害者相談センター)で受けます。

 5 判定
   知能検査等の結果をもとに、障害の程度を児童相談所が判定します。

 6 結果報告
   児童相談所が判定結果を子ども・女性・障害者相談センターに報告します。

 7 判定結果の通知、療育手帳の作成
   子ども・女性・障害者相談センターでは、判定結果をもとに療育手帳の交付の該当、非該当を決定します。

 8 通知、療育手帳の送付
   子ども・女性・障害者相談センターから通知と療育手帳を、申請窓口である市福祉事務所や町村役場に送付します。

 9 通知、療育手帳の交付
   申請者に対して、通知と療育手帳を交付します。

 18歳以上フローチャート

1  申請
  18歳以上の方を対象に申請する場合は、本人またはその保護者がお住いの市町村を通じて申請します。 

   【手続きに必要なもの】
    療育手帳交付申請書(様式第2号)
    本人の写真(サイズ縦4cm×横3cm、正面、上半身脱帽、なるべく1年以内に撮影されたもので、本人確認が可能な
    ものであること。ただし、申請者の申出により、子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由に
              より顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。)
    同意書(様式第2-2号)
    日常生活等状況調査票(様式第3号)
    身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し
(所持している場合のみ)
    母子健康手帳等の写し
    学校の成績表等の写し
    診断書(障害基礎年金診断書、精神障害者保健福祉手帳診断書等)の写し(所持している場合のみ)
              マイナンバーカード(個人番号カード)
    
※マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)
     をご持参ください。

 2 書類送付
   市福祉事務所や町村役場から子ども・女性・障害者相談センターに書類が送付されます。

 3 面接の日程調整
   面接の日程について、市福祉事務所又は町村役場から連絡があります。

 4 面接の実施
   対象者本人は知能検査や医師による診察を受ける必要があります。また、保護者からは対象者本人の生活歴や生活状況等の
       聞き取りを行います。保護者がいない場合は、本人からの同意を得て、同居家族や施設職員などから聞き取りを行います。
  (1)来所相談
     秋田市及びその周辺にお住まいの方たちは子ども・女性・障害者相談センターに来所し、面接を受けます。
  (2)巡回相談
     秋田市から遠方にお住まいの方たちの負担軽減を図るため、県内7か所の地域振興局福祉環境部でも面接を実施してい
    ます。なお、巡回相談は各地域で2か月に1回程度の割合で行っています。
      
 5 判定
   知能検査等の結果をもとに、障害の程度を子ども・女性・障害者相談相談センターが判定します。

 6 判定結果の通知、療育手帳の作成
   子ども・女性・障害者相談センターは、判定結果をもとに、療育手帳の交付の該当、非該当を決定します。

 7 通知、療育手帳の送付
   子ども・女性・障害者相談センターから通知と療育手帳を、申請窓口である市福祉事務所や町村役場に送付します。

 8 通知、療育手帳の交付
   申請者に対して、通知と療育手帳を交付します。

  3 療育手帳の再判定について

 手帳交付後に再度障害の程度を確認する必要があるとされた場合は、療育手帳に記載されている次期判定年月までに再判定を受けることになります。
 手続きは、18歳未満は保護者が、18歳以上は本人又は保護者が行います。

 【手続きに必要なもの】
  療育手帳交付申請書(様式第2号)
  本人の写真
(上記による)
  同意書(18歳未満は様式第2-1号、18歳以上は様式第2-2号)
  
療育手帳の写し
  身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し
(所持している場合のみ)
       マイナンバーカード(個人番号カード)(上記による)

4 療育手帳の記載事項の変更について

 療育手帳の記載内容(本人、保護者の氏名又は住所など)に変更が生じた場合は、届出が必要になります。
 手続きは、18歳未満は保護者が、18歳以上は本人又は保護者が行います。

 【手続きに必要なもの】
  療育手帳記載事項変更届(様式第7号)
  療育手帳
 
  マイナンバーカード(個人番号カード)(上記による)

5 療育手帳の再交付について

 療育手帳を紛失したときや破損したときは、再交付の申請を行います。
 手続きは、18歳未満は保護者が、18歳以上は本人又は保護者が行います。
 なお、療育手帳の記載内容に変更がある場合は、併せて療育手帳記載事項変更届(様式第7号)も提出します。

 【手続きに必要なもの】
  療育手帳再交付申請書(様式第9号)
       本人の写真
(上記による)
  療育手帳の写し(紛失した場合を除く) 
  マイナンバーカード(個人番号カード)(上記による)

6 他の都道府県や指定都市が交付した療育手帳を所持している人が秋田県に転入してきた場合

 原則として療育手帳の記載事項変更手続きを行い、所持している手帳を継続して使用することができますが、次期判定年月の取扱いが秋田県と異なる場合は、新たに秋田県療育手帳を申請する必要があります。

7 療育手帳の返還について

 次の理由に該当する場合は、療育手帳を返還する必要があります。
 手続きは、原則として18歳未満は保護者が、18歳以上は本人又は保護者が行いますが、本人及び保護者がともに死亡している場合は他の方が行うこともできます。 

  • 再判定の結果、新たな療育手帳の交付を受けた場合
  • 再判定の結果、療育手帳の交付対象者に該当しなくなった場合
  • 破損した等の理由で、新たな療育手帳の交付を受けた場合
  • 本人が死亡した場合
  • 他の都道府県等に転出し、本県以外の手帳を交付された場合
  • その他手帳を必要としなくなった場合

 【手続きに必要なもの】
       療育手帳返還届(様式第13号)

  療育手帳

8 療育手帳により利用できるサービス・制度(問い合わせ窓口)

  • JR旅客運賃等の割引制度(JR各社)
  • 国内航空旅客運賃の割引制度(航空各社)
  • バス運賃の割引制度(バス各社)
  • タクシー運賃の割引制度(タクシー各社)
  • 有料道路通行料金の割引制度(高速道路各社)
  • 携帯電話料金の割引制度(携帯電話各社)
  • 放送受信料の減免制度(NHK)
  • 福祉医療制度(各市町村)
  • 税の減免及び諸控除(各市町村・税務署・総合県税事務所)
  • 少額貯蓄非課税制度(各金融機関等)

 その他、公営住宅の優遇入居制度や秋田県社会福祉協議会による生活福祉資金貸付制度などがあります。
 なお、障害の程度によっては、制度等が利用できない場合もありますので、各問い合わせ窓口にご確認ください。
 また、障害者総合支援法による介護給付(居宅介護、短期入所、施設入所等)や訓練等給付(就労支援、グループホーム入居等) などを希望する場合は、市町村の担当窓口にご相談ください。

 

9 療育手帳関係様式(各市町村担当窓口にも備え付けてあります。)

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