療育手帳に関すること(知的障害のある方へ)
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1 知的障害について(秋田県療育手帳制度による定義)
知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活で困ることがあるため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものとしています。
※おおむね18歳よりもあとに発症した病気などによる知能の低下や適応障害の状態は、ここでいう知的障害ではありません。
2 療育手帳とは
療育手帳は、知的障害のある方がいろいろな支援を受けやすくするために交付されます。秋田県では、児童相談所または子ども・女性・障害者相談センターで、知的障害があると判定された方が療育手帳の交付対象となります。
3 手続き
(1)初めての申請について
18歳未満の方はその保護者、18歳以上の方は本人またはその保護者がお住いの市町村の担当窓口に申請します。申請に必要な書類等が児童相談所および子ども・女性・障害者相談センターに届いたら、面接の日程調整を行います。電話をすることがありますので、申請書にはつながりやすい電話番号をお書きください。
【手続きに必要なもの】
各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。
ア 療育手帳交付申請書(様式第2号)
イ 本人の写真
サイズ縦4cm×横3cm、正面、上半身脱帽、おおむね1年以内に撮影されたもので、本人確認が可能なものであること。ただし、申請者の申出により、子ども・女性・障害者相談センター所長が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く。
ウ 同意書(様式第2-1号)
他都道府県等療育手帳をお持ちの場合は、同意書(様式第2-1号)の中の申出者氏名、続柄等を記入してください。
エ 日常生活等状況調査票(様式第3号)
オ 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の写し(手帳を所持している場合のみ)
カ マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、マイナンバーが記載されている書類(通知カード等)をご持参ください。
【18歳以上の新規申請の場合(他都道府県等療育手帳をお持ちの方をのぞく)】
ク 18歳までに知的機能に障害があったことがわかる客観的な資料
母子健康手帳等の写し、学校の成績表等の写し、診断書の写しなど(所持している場合)
※客観的な資料についてはこちらをご覧ください。
(2)再判定について
次期判定年月が定められている療育手帳をお持ちの方は、再判定を受ける必要があります。次期判定年月を過ぎてしまうと、サービスを受けられなくなる場合もありますので、ご注意ください。
【手続きに必要なもの】
各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。
ア 療育手帳交付申請書(様式第2号)
(3)記載事項の変更について
療育手帳に記載してある内容に変更があるときは、お住まいの市町村へ届け出てください。
【手続きに必要なもの】
各種様式は、下記関係様式よりダウンロードできます。また、市町村の担当窓口にもあります。
他都道府県等療育手帳をお持ちの方へ
療育手帳は都道府県・政令市がそれぞれ独自に定めた基準に基づき交付されることから、秋田県と他の都道府県・政令市とでは取扱いが異なる場合があります。秋田県の取扱いと異なる場合は、秋田県療育手帳を申請する必要があります。また、再交付や秋田県療育手帳の所持を希望される方も申請をお願いします。
秋田県療育手帳を申請する場合は、上記<(1)初めての申請>をご覧ください。他都道府県等での判定結果を活用しますので、同意書(様式第2-1号)の中の申出者氏名、続柄等を記入してください。
(4)再交付について
療育手帳をなくしたり破損したりしたときは、再交付の申請を行います。手続きは、お住いの市町村を通じて行ってください。
(5)療育手帳の返還について
4 療育手帳により利用できるサービス・制度について
療育手帳により利用できるサービスや制度はこちらをご覧ください。
知的障害者福祉のしおり
5 関係様式
市町村の担当窓口にも備え付けてあります。
ダウンロード
初めての申請、再判定
- 療育手帳交付申請書(様式第2号) [29KB]
- 療育手帳交付申請書(様式第2号) [80KB]
- 同意書(様式第2-1号) [24KB]
- 同意書(様式第2-1号) [91KB]
- 日常生活等状況調査票(様式第3号) [54KB]
- 日常生活等状況調査票(様式第3号)[78KB] [79KB]