1 浄化槽を設置するには

 浄化槽は、下水道と並び私たちの生活の中になくてはならない存在となっています。また、さらに住みよい暮らし、美しい環境を守るためにも、適正に設置(都道府県知事等への届出、登録業者等による工事)し、管理(保守点検、清掃、法定検査)しなければなりません。平成12年12月からは、生活排水とし尿を合わせて処理することができる合併処理浄化槽の設置が義務づけられています。合併処理浄化槽の設置に対しては、補助制度が設けられています。
なお、浄化槽の設置届出等の様式はこちらです。

環境省 浄化槽サイト

2 浄化槽設置後の維持管理について

(1)各種届出及び報告

 浄化槽を設置している方は、次の場合、届出等が必要となりますので、その手続きについて、秋田県の保健所に相談してください。

 なお、浄化槽の設置場所が秋田市、能代市、大館市、男鹿市、鹿角市、潟上市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、井川町、美郷町、羽後町および東成瀬村のいずれかの場合は、各市町村の浄化槽担当部署が相談窓口となります。

   

事項 必要な届出
 各種届出及び報告
浄化槽の使用を開始した時 浄化槽使用開始届出
浄化槽の使用を休止した時 浄化槽休止届出
浄化槽の使用を再開した時 浄化槽使用再開届出
浄化槽の使用を廃止した時 浄化槽使用廃止届出
浄化槽技術管理者が変更となった時 浄化槽技術管理者変更報告
浄化槽の管理者が変更となった時 浄化槽管理者変更報告

 

(2)保守点検 (※車で言えば、定期点検にあたるものになります。)

 浄化槽を設置し、使用している場合、浄化槽法に基づき浄化槽の保守点検を行う必要があります。保守点検回数は、浄化槽の型式や大きさ(処理対象人数)によって保守点検の回数が異なります。
 なお、秋田県の区域(秋田市の区域を除く。)内の浄化槽管理者が、保守点検を委託する場合、「秋田県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づく登録をうけた「浄化槽保守点検業者」に委託する必要があります。

(3)清掃 (※車で言えば、定期点検の一部にあたるものになります。)

 浄化槽を設置し、使用している場合、浄化槽法に基づき浄化槽の清掃を行う必要があります。清掃回数は浄化槽の型式などによって異なります。

(4)法定検査 (※車で言えば、車検にあたるものになります。)

法定検査には次に示す2種類があります。

7条検査

新たに設置され、又はその構造若しくは規模を変更した浄化槽については、使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、浄化槽法に基づき指定された「指定検査機関」の検査を受ける必要があります。7条検査の申し込みは、浄化槽設置届出前に、浄化槽工事業者や浄化槽協会等を通じて行います。

11条検査

浄化槽を管理する方は、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、「指定検査機関」の行う検査を受ける必要があります。11条検査の申し込みは、指定検査機関に直接行います。

浄化槽の処理能力(人槽) 7条検査手数料(円) 11条検査手数料(円)
検査費用(令和4年4月現在) 
~20人槽 8,000 5,000
21~100人槽 10,000 7,000
101~200人槽 12,000 9,000
201~500人槽 14,000 11,000
501~2,000人槽 16,000 13,000
2,001人槽~ 18,000 15,000

3 指定検査機関

浄化槽の法定検査に関わる秋田県の指定検査機関の連絡先は、次のとおりです。

  1. 名称 公益財団法人秋田県総合保健事業団 児桜検査センター
  2. 住所 秋田県秋田市寺内字児桜3丁目1番24号
  3. 電話番号 018-845-9293